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更新日:2024年9月10日更新

開発行為の許可及び指導に関すること

1000平方メートル以上の開発を行うとき

 1000平方メートル以上の宅地分譲を目的とする開発行為を行う場合には、南あわじ市開発指導要綱に基づく市長の承認が必要となります。(都市計画法等に基づく場合は、それぞれの法令等での申請になります。)
3000平方メートル以上の宅地分譲、共同住宅、店舗、工場など、すべての開発行為を行う場合には、都市計画法等に基づく県知事の許可等が必要となります。
 また、1000平方メートル以上のすべての開発行為を行う場合には、兵庫県緑豊かな地域環境の形成に関する条例(緑条例)<外部リンク>に基づく協議等が必要となります。 

手続き内容

提出書類

開発行為承認申請書(都市計画法等に基づく許可等の場合、開発行為許可申請書等)及び添付図書

提出部数

2部(3000平方メートル以上の場合、3部)

提出先

南あわじ市都市政策課(都市計画法等に基づく許可等の場合、内容を確認し県へ経由します)

申請期日

工事着手前に申請書を提出し承認または許可を受けてください

関連する要綱等

その他参考

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