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採ってはダメ!その行為は密漁です!
印刷用ページを表示する更新日:2021年5月27日更新
漁師さん以外の人が採ると漁業権の侵害になり、犯罪です!!
近年、マリンレジャーを楽しむ方々が「さざえ・あわび」等を採捕する密漁が多発しています。
組織的な密漁だけが犯罪ではありません。
一般人による個人的な消費を目的とした行為であっても、漁業権の侵害となり、犯罪です。
横行する密漁に厳正に対処するため、漁業法が改正され、令和2年12月1日から罰則が大幅に強化されました。
「知らなかった」では済まされません。海のレジャーを楽しむ際は、十分にお気をつけください。
密漁の罰則について
南あわじ市の沿岸一帯には漁業権が設定されており、
採捕場所の漁業権を持たない方が「さざえ・うに」等を採捕する行為は
漁業権の侵害となり、「100万円以下の罰金」となります。
また、「あわび・なまこ等」は特定水産動植物に指定されており、
「3年以下の懲役」または「3,000万円以下の罰金」となります。
特定水産動植物
なまこ あわび
漁業権の対象となっている主な水産動植物の例
いせえび うに
さざえ たこ