ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 水産振興課 > 採ってはダメ!その行為は密漁です!

本文

採ってはダメ!その行為は密漁です!

印刷用ページを表示する更新日:2021年5月27日更新 <外部リンク>

漁師さん以外の人が採ると漁業権の侵害になり、犯罪です!!

近年、マリンレジャーを楽しむ方々が「さざえ・あわび」等を採捕する密漁が多発しています。

組織的な密漁だけが犯罪ではありません。

一般人による個人的な消費を目的とした行為であっても、漁業権の侵害となり、犯罪です。

横行する密漁に厳正に対処するため、漁業法が改正され、令和2年12月1日から罰則が大幅に強化されました。

「知らなかった」では済まされません。海のレジャーを楽しむ際は、十分にお気をつけください。

密漁の罰則について

南あわじ市の沿岸一帯には漁業権が設定されており、

採捕場所の漁業権を持たない方「さざえ・うに」等を採捕する行為

漁業権の侵害となり、「100万円以下の罰金」となります。

また「あわび・なまこ等」は特定水産動植物に指定されており、

「3年以下の懲役」または「3,000万円以下の罰金」となります。

特定水産動植物

なまこ   あわび

なまこ                     あわび

漁業権の対象となっている主な水産動植物の例

いせえび  うに

いせえび                     うに

さざえ  たこ

さざえ                     たこ