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個人情報保護制度のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

個人情報保護制度について  

1 個人情報保護制度とは    

 個人情報保護制度は、市が保有する個人情報について、具体的な管理ルールを定めプライバシーを保護するとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。  
 令和5年4月からは、個人情報の保護に関する法律(以下「法」といいます。)が改正され、これまで独自に個人情報保護条例で制度を運用していた全ての地方公共団体の機関が、法の直接適用を受けることとなりました。
 令和5年4からは、法と南あわじ市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「条例」といいます。)に基づき、引き続き、個人の権利利益の保護と市政の公正かつ適正な運営を推進します。

2 個人情報保護法について

 法は、デジタル社会の進展という状況下において、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等における個人情報の適正な取扱い関する義務の遵守や個人情報の適切かつ効果的な活用に関する施策の展開を通じ、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

3 行政機関等に適用される規律について

 法では、地方公共団体の機関の個人情報の取扱いに関して、次のようなルールを定めています。

 ⑴ 保有・取得に関するルール

 ・法令の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。

 ・利用目的を具体的かつ個別的に特定する。

 ・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有してはならない。

 ・直接書面に記録された個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示する。

 ・偽りその他不正な手段により個人情報を取得してはならない。

 ・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用してはならない。

 ・苦情等に適切、迅速に対応する。

 ⑵ 保管・管理に関するルール

 ・過去又は現在の事実と合致するよう努める。

 ・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。

 ・従業者、委託先にも安全管理を徹底する。

 ・国の規則で定める漏えい等が生じたときには、個人情報保護委員会に対して報告を行うとともに、本人へ
  通知を行う。

 ⑶ 利用・提供に関するルール

 ・利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。

 ・外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、本人へ参考情報を提供したうえで、あらかじめ
  同意を得る。

 ⑷ 開示請求等への対応に関するルール

 ・本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。

 ⑸ 通知・公表等に関するルール

 ・個人情報ファイル簿を作成・公表する。

4 個人情報の開示請求について     

開示請求

 市が保有する個人情報については、公文書に記録されている自己の情報の開示を請求することができます。

 保有個人情報開示請求書に確認したい自己の情報を記入し、情報を持つ課へ提出してください。
 実施機関が請求書を受理してから15日以内に公開が可能かどうかの決定をし、請求者に通知します。ただし、やむを得ない場合(情報量が大量である場合など)は決定までの期間を延長することがあります。
 未成年者、成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求することができます。  

※条例で定められている市の機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区です。

手数料

 無料です。ただし、コピーや郵送を希望される場合は実費を負担していただきます。 

訂正、利用停止請求

 開示請求によって確認した自己の情報が事実と異なっている場合は、訂正、追加または削除の請求をすることができます。
 また、不適正に取り扱われているときは、その個人情報の利用停止を請求することができます。

5 参考    

個人情報保護制度の運用状況について   

 情報公開及び個人情報保護制度の運用状況のページをご覧ください。

審査会

 個人情報保護審査会は、開示請求等の決定について行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合や、法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合に、実施機関の諮問に応じて審査を行うために設置しています。