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行政不服審査制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月20日更新 <外部リンク>

行政不服審査制度は、「行政不服審査法」に基づき、行政庁の違法又は不当な処分等に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政に対する不服申立てをすることができるようにし、国民の権利利益の救済を図り、行政の適正な運営を確保することを目的とした制度です。
行政庁の処分に対して不服を申し立てることを「審査請求」といいます。また、行政庁の処分に対してだけでなく、行政庁の不作為(法令に基づいて申請をしたにもかかわらず何らの処分もされない場合)についても審査請求することができます。

審査請求をすることができる人

  • 市長等の処分に対して、不服がある人
  • 法令に基づき市長等に対して申請をしたが、当該申請から相当の期間が経過しても市長等の不作為がある(市長等から何らの処分がされない)人

審査請求をすることができる期間

処分に対しての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にすることができます。
ただし、処分があった日の翌日から起算して1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。(正当な理由があるときは認められる場合があります。)
不作為についての審査請求は、申請から相当な期間を経過しても処分がなされない場合であれば、いつでも請求できます。

審査請求の手続き

審査請求は、法律に口頭でできる旨の定めがある場合を除き、必要な事項を記載した審査請求書を提出する必要があります。

 提出先

各処分にかかる担当課

審査請求の流れ

  1. 審査請求書の提出
  2. 審理員による審理
    ・審査請求人、処分担当課ともに主張の機会が設けられる
    ・審理員の意見書作成
  3. 行政不服審査会への諮問(行政不服審査法第43条に規定する内容を除く。)
  4. 審査庁による裁決

行政不服審査会とは

行政不服審査会は市の附属機関であり、市長が委嘱した委員5名により構成されています。(任期は3年)
審査庁からの諮問に応じ審査請求事件に係る調査審議等を行います。

【令和4年度 第1回南あわじ市行政不服審査会】(令和4年4月22日開催)

議事録 [Excelファイル/11KB]

答申一覧

答申一覧(行政不服審査会)

諮問を要しない審査請求

行政不服審査法第43条第1項第5号の規定により、南あわじ市行政不服審査会への諮問を要しない審査請求については以下のとおりです。

審査会への諮問を要しない審査請求一覧 [PDFファイル/28KB]

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