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更新日:2026年7月10日更新

セーフティネット保証制度に係る認定について

セーフティネット保証制度に係る認定について

概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置『セーフティネット保証制度』を利用するために必要な認定書を発行します。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」<外部リンク>

第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

必要なもの

  • 1号~8号までの該当する申請書
  • 売上額減少・債権の根拠となる書類(添付書類様式、前年の確定申告書の写し、直近3ヶ月間の売上台帳等の写しまたは直近1ヶ月の売上台帳の写しとその後2ヶ月間の見込み売上高のわかる資料など)
  • 申請者と提出者が異なる場合は、提出者の本人確認書類

申請の内容によって、追加書類が必要な場合がありますのでご了承ください。

申請書提出先

南あわじ市 経済観光部 商工観光課 (南あわじ市役所2階)

〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1

持参または郵送でご提出ください。

注意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証第1号の認定について

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

第1号の対象者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者は中小企業庁ホームページをご確認ください。

1号:連鎖倒産防止「指定事業者リスト」

​申請書類

1号申請書 [PDFファイル/98KB]

添付書類

債権の確認できる資料(債権通知、手形、請求書など)

セーフティネット保証第2号の認定について

セーフティネット保証制度第2号認定は生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件については中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ:2号「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」​<外部リンク>

 

 

第2号の対象者

  1. 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者 かつ、
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること

申請書類


2号(イ)申請書 [PDFファイル/123KB]

2号(イ)添付書類 [PDFファイル/78KB]


2号(ロ)申請書 [PDFファイル/135KB]

2号(ロ)添付書類 [PDFファイル/78KB]

セーフティネット保証第5号の認定について

セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。

第5号の指定期間と対象業種

指定業種一覧(令和8年7月1日~令和8年9月30日まで) [PDFファイル/212KB]

 

必要に応じて指定業種の変更や指定期間の延長が行われます。
(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます)

 

過去の一覧

指定業種一覧(令和8年4月1日~令和8年6月30日まで) [PDFファイル/401KB]

指定業種一覧(令和8年1月1日~令和8年3月31日まで) [PDFファイル/844KB]

指定業種一覧(令和7年10月1日~令和7年12月31日まで) [PDFファイル/690KB]

 

業種の分類についてはこちら→日本標準産業分類<外部リンク>

第5号の対象者

指定業種に属する中小企業者であって、いずれかの要件に当てはまる方が対象となります。

・売上高の減少(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

・原油価格の高騰(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

・利益率要件(ハ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少の中小企業者

第5号の申請様式

売上高の減少(イ)にかかる様式

通常の様式

営んでいる事業がすべて(単一の場合を含む)が指定業種の場合

営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の場合

 創業者の様式

営んでいる事業がすべて(単一の場合を含む)が指定業種の場合

営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の場合

原油価格の高騰(ロ)にかかる様式

営んでいる事業すべて(単一の場合含む)が指定業種の場合

営んでいる複数の事業が指定業種と非指定業種(兼業)の場合

利益率の減少(ハ)にかかる様式

営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の場合

営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の場合

関係先リンク一覧

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