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セーフティネット保証制度に係る認定について
セーフティネット保証制度に係る認定について
概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置『セーフティネット保証制度』を利用するために必要な認定書を発行します。
中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度」<外部リンク>
第1号 連鎖倒産防止
第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号 突発的災害(事故等)
第4号 突発的災害(自然災害等)
第5号 国の指定した不況業種(業況の悪化している業種)
第6号 取引金融機関の破綻
第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
お知らせ
- セーフティネット保証5号の指定業種一覧が更新されます。(令和5年7月1日から令和5年9月30日まで)
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、令和5年9月30日まで延長されます。
必要なもの
- 1号~8号までの該当する申請書
- 売上額減少の根拠となる書類(添付書類様式、前年の確定申告書の写し、直近3ヶ月間の売上台帳等の写しまたは直近1ヶ月の売上台帳の写しとその後2ヶ月間の見込み売上高のわかる資料など)
- 申請者と提出者が異なる場合は、提出者の本人確認書類
申請の内容によって、追加書類が必要な場合がありますのでご了承ください。
申請書提出先
南あわじ市 産業建設部 商工観光課 (南あわじ市役所2階)
〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1
持参または郵送でご提出ください。
注意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
セーフティネット保証第4号の認定について
セーフティネット保証制度第5条第4号認定は、突発的災害(自然災害等)の発生に原因して売上高等が減少している中小企業者を支援するために国が行っている措置です。
第4号で南あわじ市が該当する災害
- 新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日~令和5年9月30日)
指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます)
第4号の対象者
次のいずれにも該当する中小企業者が申請の対象となります。
指定を受けた地域(南あわじ市)において、1年間以上継続して事業を行っていること
指定を受けた災害等の発生に原因して、その事業に係るこの災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高または販売数量が前年同月に比例して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
第4号の申請様式
4号認定申請書1 売上高計算表 [PDFファイル/51KB]
4号認定申請書2(最近1ヶ月と最近3ケ月比較) [PDFファイル/79KB]
4号認定申請書2(最近1ヶ月と最近3ケ月比較) 売上高計算表 [PDFファイル/53KB]
4号認定申請書3(令和元年12月比較) [PDFファイル/79KB]
4号認定申請書3(令和元年12月比較) 売上高計算表 [PDFファイル/55KB]
セーフティネット保証第5号の認定について
セーフティネット保証制度5号認定は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するために国が行っている措置です。
第5号の指定期間と対象業種
指定業種一覧(令和5年7月1日~令和5年9月30日まで) [PDFファイル/850KB]
指定業種一覧(令和5年4月1日~令和5年6月30日まで) [PDFファイル/802KB]
過去の指定業種一覧
指定業種一覧(令和5年1月1日~令和5年3月31日まで) [PDFファイル/328KB]
指定業種一覧(令和4年10月1日~令和4年12月31日まで) [PDFファイル/327KB]
必要に応じて指定業種の変更や指定期間の延長が行われます。
(指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます)
業種の分類についてはこちら→日本標準産業分類<外部リンク>
第5号の対象者
指定業種に属する中小企業者であって、いずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
・売上高の減少(イ)
指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
・原油価格の高騰(ロ)
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
第5号の申請様式
売上高の減少(イ)にかかる様式
営んでいる事業すべて(単一の場合を含む)が指定業種の中小事業者
営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者
原油価格の高騰(ロ)にかかる様式
営んでいる事業すべて(単一の場合含む)が指定業種の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の中小企業者
営んでいる複数の事業のうち1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうかを問わない)で非指定業種と兼業の中小企業者
危機関連保証の発動による認定について
危機関連保証の発動
危機関連保証は、大規模な経済危機や災害等により、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するために発動されます。
発動事由と指定期間
- 新型コロナウイルス感染症(令和2年2月1日から令和3年12月31日まで)※受付は終了しました。