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起業等及び空き家等活用支援事業補助金
南あわじ市内で起業する人を応援します!
南あわじ市では、市内の起業を促進することにより、地域経済の活性化及び雇用の確保を図るため、起業時等に要する費用に対して補助金を交付しています。起業される方で申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
予算額に達したため、令和4年度の受付は終了しました。
南あわじ市起業等及び空き家等活用支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/271KB]
制度概要
対象者
市内で新たに起業する者で下記のいずれにも該当する者
- 市内で起業、または起業等を予定している者であって、市内に居住、または居住することを予定している者
- 起業する事業の代表者、かつ、実質的な経営者であること
- 南あわじ市商工会が開催する起業セミナーを受講または受講予定であり、商工会から推薦を受けた者または受ける見込みのある者
- 暴力団員でないこと
- 市税等を滞納していないこと
- 起業後、商工会に加入し、または加入見込みであること
申請期限
予算額に達したため令和4年度の受付は終了しました。
※起業後2年以内であれば申請可能なため、令和5年4月以降に交付申請をお願いします。
※令和4年度中に起業後2年が経過する方は商工観光課までご相談ください。
補助率・補助限度額について
補助率 | 補助の対象となる経費の合計額の2分の1以内(千円未満切捨て) |
補助限度額 |
最大350万円
|
加算項目 |
|
補助対象となる経費
補助対象経費は、起業時等に必要な経費として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって発注、納品、支払等の金額、時期、内容等が確認できるものとします。
補助対象経費 | 備 考 | |
---|---|---|
起業等に必要な経費で 起業前24か月から起業日までのもの |
空き家等の取得費 | 本人、配偶者、父母、子の所有するものは除く。 |
起業等に必要な経費で 起業日前12か月から起業日後3か月以内のもの
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(1)事務所等開設費
(2)初度備品費
(3)広告宣伝費
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対象期間内に納品された経費が対象になります。 |
起業後の事務所等に係る次の経費で起業した日から3か月以内のもの
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(1)光熱水費 (2)通信費 (3)備品賃借料 |
起業時点以降に支払った経費が対象となります。 |
※起業時点とは、開業日または法人設立日のことです。
※空き家空き床以外の財産の取得となる経費は対象外です。
補助金交付の流れ
※年度事業のため、令和5年3月末までに補助金交付まで終わるように書類提出の協力をお願いいたします。
※状況報告の5年間のうちに、廃業や市外に転出・移転された場合は補助金の返還を求める場合があります。
各種様式
交付申請書類
- 起業等及び空き家等活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/48KB]
- 事業計画書(様式第2号) [Wordファイル/121KB]
- 収支予算書(様式第3号) [Wordファイル/49KB]
- 法人概要書(様式第4号) [Wordファイル/45KB]
- 推薦書(様式第5号) [Wordファイル/39KB]
- 誓約書(様式第6号) [Wordファイル/40KB]
- 対象経費整理補助シート [Excelファイル/15KB]