本文
更新日:2025年9月24日更新
南あわじ市企業等誘致優遇措置
南あわじ市では、市内に新設または拡張する企業等を対象とした優遇措置を設けています。具体的な内容や要件、必要書類等については資産活用推進室へお問い合わせください。
企業等誘致優遇措置の要件(企業等の指定)
優遇措置の適用指定を受けるには、企業等の新設または拡張において次のいずれかに該当し、かつ、市長が適当と認める必要があります。
- 投資額1億円以上(新設の場合は新たに購入した土地を含む)
- 常時使用する従業員10人以上
※下記のいずれかに該当する場合は、優遇措置の適用指定を受けることができません。
- 市民税等を滞納している場合
- 公害が発生すると考えられる場合
- 指定時に行政処分を受けている場合
- 新規常用雇用者又は市外から転勤により配属された常用雇用者がいない場合
- 市長が指定しないと認めた場合
企業等誘致優遇措置の内容
指定を受けた企業等は、下記の優遇措置を受けることができます。
(1)固定資産税の課税免除
要件 | 期間 | |
---|---|---|
新設 |
|
|
拡張 |
|
|
(2)新規常用雇用従業者奨励金の交付
要件 | 金額 |
---|---|
南あわじ市在住者を正社員として新規雇用し、1年以上継続勤務した場合(3年以内) | 10万円/人 ※上限1,000万円 |
申請手続き
1.企業等誘致優遇措置適用申請書の提出
- 具体的な内容や要件、必要書類等については資産活用推進室へお問い合わせください。
- 南あわじ市で審査後、企業等誘致優遇措置適用指定書を交付します。
2.事業開始届の提出(事業開始後)
3.企業等誘致優遇措置申請書等の提出
- 優遇措置を受けようとする会計年度ごとに提出していただきます。
- 申請時期、必要書類等は資産活用推進室よりご案内します。
企業等誘致優遇措置手続きフロー [PDFファイル/171KB]
※下記のいずれかに該当する場合は、企業等誘致優遇措置の適用指定を取り消すことがあります。
- 当該企業等を廃止、または休止したとき、もしくはその状況にあると認めるとき
- 優遇措置の要件に該当しなくなったとき
- 市長が不適当と認めるとき
兵庫県産業立地条例に基づく立地支援
兵庫県のホームページに立地支援などについての情報が掲載されていますので、あわせてご覧ください。
産業立地条例に基づく立地支援<外部リンク>