ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > マイナンバー > お知らせ > > 国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

本文

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月31日更新 <外部リンク>

国外転出後もマイナンバーカードが利用できます

令和6年5月27日より、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができるようになりました。(日本国籍のある方のみ。転出届出から転出予定日前日までに手続きが必要です。)

これまでは、仕事や留学で国外に転出してしまうとマイナンバーカードは失効していましたが、国外転出の届出時にマイナンバーカードと暗証番号をご準備の上、継続利用手続きを行うことで、国外でも引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)もマイナンバーカードの申請・受取が可能です。

 

国外転出者の継続利用と電子証明書発行の手続きについて

国外へ転出した後も、引き続きマイナンバーカードを利用するためには、継続利用手続きが必要です。

また、国外転出予定日には署名用電子証明書は自動的に失効します。国外転出後も利用する場合は、継続利用手続きと併せて、電子証明書の発行手続きを行ってください。

【国外継続利用・電子証明書の発行手続きができる方】

・本人

・同一世帯員

 ※カードの暗証番号が不明な場合は、即日での手続きはできません。

 ※署名用電子証明書の発行には委任状が必要です。

  委任状※転出届と同時に行う場合のみ有効 [PDFファイル/143KB]

 ※同一世帯員(国外転出者が15歳以上)の場合でも、国外転出届と同時に行わない場合は「照会書兼回答書」

  が必要となります。

・任意代理人

 ※国外転出本人の住所地に「照会書兼回答書」転送不可にて送付します。事前にご本人よりご連絡ください。

◆国外転出後の代理人による署名用電子証明書の発行申請は認められていません。

◆国内転入される際に国外転出時に失効したマイナンバーカードを提出していただければ、再発行手数料は無料です。

マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>

 

国外転出後の国外転出者向けマイナンバーカード申請について

平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。 

マイナンバーカード総合サイト(申請・受取方法)<外部リンク>

国外転出者向けマイナンバーカードのその他の手続きについて

・氏名、メールアドレスの変更

・暗証番号の変更及び再設定

・失効、返納

・再交付

・更新

・紛失、盗難

詳しくはマイナンバー総合サイトを確認してください。

マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>

マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク>

国外向けマイナンバーカードに係る手数料について

紛失や破損などによる再発行は、手数料1,000円(カード800円、電子証明書200円)が必要です。

国内でカードを受け取る場合は、受取時に納入してください。

在外公館でカードを受け取る場合は、事前に本籍地に納入してください。

【南あわじ市が本籍地の納入方法】

・国内にいる家族・親戚・友人等による現金納付

・現金書留や郵便小為替など現金郵送

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)