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更新日:2022年4月1日更新
夫が会社を退職しました。配偶者である私も国民年金の手続きをしないといけないのですか。
回答
厚生年金や共済年金に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(第3号被保険者)は,ご主人が会社を退職して厚生(共済)年金を喪失した場合に,国民年金の第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。
手続きは,総合窓口センターで行えます。
手続きに必要なもの
- ご夫婦の個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
- 退職日のわかるもの(離職票など)