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兄弟、親族および友人などの第三者の住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか。
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新
回答
戸籍に関する証明について
- 同じ戸籍に記載のある方、直系尊属・直系卑属の方の証明の場合は委任状がなくても請求できます。ただし、身分証明書、独身証明書については、ご本人以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
- 独身証明書をご本人に代わって請求できるのは、同じ戸籍に記載のある方、直系尊属・直系卑属の方のみです。
- 兄弟の戸籍謄本(戸籍抄本)については、同じ戸籍に載っている場合は問題なく請求できますが、戸籍が別になっている場合は、委任状が必要となる場合があります。委任状が必要かどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは、総合窓口センターへお問い合わせください。
- 上記以外の方の戸籍謄本等については、委任状が必要となります。
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類をご持参ください。
※他市区町村の戸籍(戸籍の広域交付)は委任状で請求する事はできません。
住民票について
- 同一世帯の方の場合は委任状がなくても請求できます。
- 住民票取得についての根拠資料の提出がある場合は、委任状がなくても取得できる場合があります。委任状が必要かどうかの判断は個々のケースにより異なりますので、詳しくは、総合窓口センターへお問い合わせください。
- 窓口に来られる方の本人確認ができる書類をご持参ください。