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更新日:2012年2月13日更新
本籍はどこに置けますか。
回答
- 土地に地番のあるところであれば,日本全国どこにでも置けます。
- 住所地と同じにする必要はありません。
- 親と同じ本籍にしたいという方がいますが,土地は分筆等により,同じ地番に本籍を置けない場合があります。
※DV被害者等で離婚後の住所地を知られたくない方は,離婚後の新本籍を離婚後の住所地にはしないでください。離婚の記載内容から住所地をつきとめられる恐れがあり大変危険です。
※DV被害者等の方は,住民票や戸籍の附票の発行停止は別途手続によりできますが,離婚事項の記載がある戸籍の発行停止はできません。