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本籍を変更したいのですが,どうすればいいですか。
印刷用ページを表示する更新日:2022年3月15日更新
回答
本籍を変更するには,転籍届を提出していただく必要があります。
1 届出人となることができる人
戸籍の筆頭者と配偶者(どちらかが除籍されている場合のみ片方からの届出で可)
※筆頭者と配偶者がともに除籍されている場合,その戸籍の同籍者からの届出はできません。
ただし,同籍者で成年の方は,分籍届ができます。その場合,現在の戸籍から出て,戸籍の筆頭者となります。
なお,分籍届には戸籍謄本(または全部事項証明書)1通が必要です。(同じ市区町村内での分籍の場合は不要)
2 必要なもの
- 転籍届(届書は日本全国共通)1通
ご夫婦の場合,それぞれ自署(押印は任意)が必要。 - 戸籍謄本(または全部事項証明書)1通
ただし,同じ市区町村内での転籍の場合は不要。
3 その他
提出いただいた市区町村が元(あるいは新)の本籍地の市区町村役場,住所地の市区町村役場に連絡を行います。
ただし,文書で連絡を行うため,新しい戸籍謄本等を急ぐ場合や,本籍表記が新しくなった住民票を急ぐ場合は,戸籍謄本等または住民票を請求する市区町村役場に転籍届を出してください。
※免許証の登録変更には,住民票の本籍表記分をお取りいただき,手続をしてください。