ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業 > 産業 > 農業・水産業 > 農用地区域内の農地の用途区分変更(軽微変更)について

本文

更新日:2024年12月20日更新

農用地区域内の農地の用途区分変更(軽微変更)について

用途区分変更とは

農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合、農振除外は不要ですが、「用途区分変更」の手続きが必要となります。 

(例)農用地区域内の「農地」に農機具格納庫を設置する場合、用途を「農業用施設用地」に変更する手続きが必要

農業用施設の例

農業振興地域の整備に関する法律に該当する施設が当てはまります。

(例)畜舎、堆肥舎、農機具収納施設、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設など

用途区分変更(軽微変更)の手続きについて

次の事項に配慮した上で土地を選定し、農林振興課へ必要書類を提出してください。

  • 申出する面積が計画する施設からみて適当で、1ヘクタールを超えないこと(1ヘクタールを超えるものを計画する場合は、手続きが異なりますので、お問い合わせください)
  • 他の農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼさないこと
  • 農地法に基づく転用許可や都市計画法に基づく開発許可、その他法令の許可等の見込みがあること

必要書類

※その他、必要に応じて追加書類等を提出いただく場合があります。

受付期間

随時、農林振興課窓口にて受付

※ただし、農業振興地域整備計画の変更にかかる法手続き中(例年1月下旬~3月下旬頃)は、書類受付後の処理を進めることができません。用途区分変更(軽微変更)に係る法手続きは、農業振興地域整備計画の変更に係る法手続きの完了後(例年4月以降)に行いますので、ご了承ください。