ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 農林振興課 > 経営所得安定対策について

本文

経営所得安定対策について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月12日更新 <外部リンク>

概要

 経営所得安定対策では、担い手農家の経営の安定のため諸外国との生産条件の格差から生ずる不利を補正する交付金(ゲタ対策)と、農業者の拠出を前提とした農業経営のセーフティネット対策(ナラシ対策)を実施しています。
 また、食料自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米、麦、大豆など戦略作物の本作化を進め、水田のフル活用を図る水田活用の直接支払交付金を実施しています。

水田収益力強化ビジョンについて

 地域の特色ある魅力的な産品の産地を創造するための地域の作物生産の設計図となる『南あわじ市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン』を策定しています。

 令和6年度 南あわじ市農業再生協議会 水田収益力強化ビジョン [PDFファイル/425KB]

 

交付金制度

※交付にあたっては、一定の条件があります。

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付する制度です。

米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

 農家拠出を伴う経営に着目したセーフティネットであり、米及び畑作物の農業収入全体の減少による影響を緩和するための保険的制度です。農業者の米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計(当年産収入額)が、標準的収入額を下回った場合に、その差額の9割を補てんします。

水田活用の直接支払交付金

 米政策改革の定着と水田フル活用の推進に向け、食料自給率・自給力の向上のため、麦、大豆、飼料用米等の戦略作物の本作化とともに、地域の特色をいかした魅力的な産地づくり、高収益作物の導入・定着等を支援しています。
 詳しくは、下記パンフレットをご覧ください。

R6経営所得パンフレット 

令和6年度 経営所得安定対策の概要 [PDFファイル/17.29MB]

※県段階の産地交付金メニューについてはこちらをごらんください

県段階産地交付金メニュー

県段階等の産地交付金メニュー [PDFファイル/179KB]

5年水張りルールについて

 令和9年度以降、過去5年間において一度も水張りが行われていない農地については、水田活用の直接支払い交付金の交付対象外となります。
 詳細は、以下のPDFファイルをご確認ください。

交付対象水田の除外について [PDFファイル/475KB]

水張り(水稲作付け)の定義

 水張りは、水稲作付け(主食用米、飼料用米、WCS用稲等)により確認することを基本としますが、以下のすべてに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
(1)湛水管理を1か月以上行う。
(2)連作障害による収量低下が発生していない。

湛水管理を1か月以上実施する場合の確認方法

 水稲作付けによらない湛水管理(1か月以上)を行う場合は下記の手順により実施してください。

手順(1) 営農計画書への記載
・湛水管理を1か月以上行うことを営農計画書の営農情報欄に記載してください。
手順(2) 湛水前に事前連絡
・湛水管理の確認は、南あわじ市農業再生協議会事務局(南あわじ市農林振興課内)においても確認する必要が
 あるため、湛水前に事前連絡してください。湛水期間中に現地確認を行います。
手順(3) 湛水管理記録簿の提出
・湛水開始時及び湛水終了時に日付入りの写真を撮影し、「湛水管理記録簿」で管理し、南あわじ市農業再生協
 議会事務局(南あわじ市農林振興課内)へ提出してください。

(湛水管理時の注意点)
・水張りの時期については、具体的な時期の指定はありませんが、水稲作付けの場合と同等の湛水管理を行って
 ください。
・天水による一時的な湛水ではなく、用水による湛水状態が持続される期間として1か月以上することとしてい
 ます。(部分的な湛水は認められません)

連作障害による収量低下が発生していないことの確認方法

 連作障害による収量低下が発生していないかどうかの確認については、以下のとおり実施してください。

(1) 同一作物の連作
・湛水前と湛水後で同一作物を連作した「ほ場」であること。
※湛水前後で違う作物を作付けする場合は、「連作障害確認一覧表」の提出は不要ですが「湛水管理記録簿」は
 提出してください。また、隔年で同一作物を作付けした場合でも収量低下の確認は行いますのでご自身で収量
 の分かる資料(出荷伝票等)を保管してください。
(2) 連作障害確認一覧表の提出
・連作障害による収量低下の有無の確認は、過去5年間の「ほ場」ごとの収量や、病害虫の発生状況、気象状況
 などの記録を提出いただくことにより確認します。毎年度、交付対象水田の出荷要件確認を行う際に、収量の
 分かる資料(出荷伝票等)を「連作障害確認一覧表」に添付し、南あわじ市農業再生協議会事務局(南あわじ
 市農林振興課内)へ提出してください。
※「ほ場」ごとの収量が分からない場合は、下記の計算式にて算出してください。
 作物の総収量×(水張りした「ほ場」の面積÷作物の総面積)=水張りした「ほ場」の収量
(3) 根拠資料の保管
・天候不良や病害虫の発生状況などに関する根拠資料につきましては、ご自身で5年間保管してください。

提出書類

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)