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更新日:2024年4月10日更新
中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況の公表について
中山間地域等直接支払制度
「中山間地域等直接支払制度」は、荒廃農地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、担い手の育成等による農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、協定を締結した対象集落に対して交付金を交付する制度で、平成12年度より実施されています。
中山間地域等直接支払制度は5年ごとに制度の見直しが行われており、令和2年度から令和6年度まで第5期対策が実施されています。
中山間地域等直接支払制度(農林水産省)<外部リンク>
令和5年度事業実績について
南あわじ市における実施状況について、中山間地域等直接支払交付金実施要領第16に基づき、その概要を公表します。