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第6期中山間地域等直接支払交付金における要望調査について
中山間地域等直接支払交付金とは
本交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(集落協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて国から一定額を交付されるものです。
本交付金の制度(中山間地域等直接支払制度)は5年ごとに見直しが行われており、令和2年度から令和6年度まで第5期対策が実施されています。
中山間地域等直接支払制度(農林水産省)<外部リンク>
(注意1)交付金は、集落協定に記載した目的にのみ活用が可能です。
(注意2)取組内容によっては、加算措置があります。
第6期からの新規要望について
協定の作成は5年ごととなっており、令和7年度以降に第6期が開始される見込みです。つきましては、第6期より新規に交付金を受けることを希望する場合は、以下の内容を確認いただき、集落等で協議の上、6月28日(金曜日)までに農林振興課まで必要様式を提出願います。
※既に本交付金を受けている集落については不要です。
申請者
集落内代表者
(注意)自治会長や農会長等、役職の方である必要はありませんが、集落内で協議の上申請願います。
要望受付締切
令和6年6月28日(金曜日)
主要な交付要件(第5期より)
第6期における条件等(実施要領)は、令和6年5月14日現在で国からの公表はなく、参考として第5期(令和2年度~6年度)の条件について掲載します。
以下の条件は、あくまで参考であり、第6期で見直しとなる可能性もありますので、ご注意願います。なお、条件を満たしたとしても、国の採択が確約されるわけではありませんので、ご注意ください。
- 農業振興地域内に含まれており、1ヘクタール以上の一団の農地であること
- 耕作目的に供される土地であること
- 期間中(5カ年)の農地管理に係る取組が継続できる体制であること
《必要な取組》以下に記載する取組を期間中継続する必要があります。
- 農業生産活動(農地法面の点検、鳥獣被害対策の実施、荒廃農地の草刈り等のいずれか)
- 多面的機能を増進する活動(周辺林地の草刈り、景観作物の作付、堆肥の施肥等のいずれか)
- 水路、農道等の管理
4. 勾配条件を満たしていること
- 急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上)
- 緩傾斜地(田:1/100以上、畑:8°以上15°未満)
(注意)区分により単価が異なります。
5. 期間中の取組計画、構成員等を記載した「集落協定」を市が指定する期日までに作成すること
(注意1)以上は主要な条件であり、他の事項についてはヒアリング(後述)にて確認させていただきます。
(注意2)国より第6期の情報があり次第、要望集落に対しては改めて周知させていただきます。
申請方法
以下の様式を南あわじ市役所農林振興課まで提出願います。
第6期中山間地域等直接支払交付金要望書・誓約書 [Wordファイル/19KB]
要望後のスケジュールについて
6月以降のスケジュール案について掲載いたします。国からの通知内容等により、変更となる恐れがありますので、ご注意願います。
令和6年6月 新規要望受付
令和6年7月 内容についてヒアリング(取組予定、対象農地範囲等)
集落協定案の作成
令和6年8月 勾配測量、現地確認
集落協定案の確認
令和6年9月~ 兵庫県を通じて国へ関連書類を提出
(参考)採択された場合の年間スケジュールについて
要望が国に採択された場合の年間スケジュールは、以下のとおりとなる予定です。第6期において内容の見直しがあった場合は、変更となる恐れがありますので、ご注意願います。
毎年9月~10月頃 現地確認
毎年11月~12月頃 交付申請書類提出
(提出後、指定口座に交付金を振込)
毎年12月~1月頃 収支報告書書類提出
毎年2月~3月頃 実績報告書類提出