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更新日:2024年5月14日更新

第6期中山間地域等直接支払交付金における要望調査について

中山間地域等直接支払交付金とは

本交付金は、農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取り決め(集落協定)を締結し、それに従って農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて国から一定額を交付されるものです。

本交付金の制度(中山間地域等直接支払制度)は5年ごとに見直しが行われており、令和2年度から令和6年度まで第5期対策が実施されています。

中山間地域等直接支払制度(農林水産省)<外部リンク>

 交付金単価

(注意1)交付金は、集落協定に記載した目的にのみ活用が可能です。

(注意2)取組内容によっては、加算措置があります。

第6期からの新規要望について

協定の作成は5年ごととなっており、令和7年度以降に第6期が開始される見込みです。つきましては、第6期より新規に交付金を受けることを希望する場合は、以下の内容を確認いただき、集落等で協議の上、6月28日(金曜日)までに農林振興課まで必要様式を提出願います。

既に本交付金を受けている集落については不要です。

申請者

 集落内代表者

 (注意)自治会長や農会長等、役職の方である必要はありませんが、集落内で協議の上申請願います。

要望受付締切

令和6年6月28日(金曜日)

主要な交付要件(第5期より)

第6期における条件等(実施要領)は、令和6年5月14日現在で国からの公表はなく、参考として第5期(令和2年度~6年度)の条件について掲載します。

以下の条件は、あくまで参考であり、第6期で見直しとなる可能性もありますので、ご注意願います。なお、条件を満たしたとしても、国の採択が確約されるわけではありませんので、ご注意ください。


  1. 農業振興地域内に含まれており、1ヘクタール以上の一団の農地であること
  2. 耕作目的に供される土地であること
  3. 期間中(5カ年)の農地管理に係る取組が継続できる体制であること

   《必要な取組》以下に記載する取組を期間中継続する必要があります。

  • 農業生産活動(農地法面の点検、鳥獣被害対策の実施、荒廃農地の草刈り等のいずれか)
  • 多面的機能を増進する活動(周辺林地の草刈り、景観作物の作付、堆肥の施肥等のいずれか)
  • 水路、農道等の管理

  4. 勾配条件を満たしていること 

  • ​急傾斜地(田:1/20以上、畑:15°以上) 
  • 緩傾斜地(田:1/100以上、畑:8°以上15°未満)

  (注意)区分により単価が異なります。

  5. 期間中の取組計画、構成員等を記載した「集落協定」を市が指定する期日までに作成すること

 (注意1)以上は主要な条件であり、他の事項についてはヒアリング(後述)にて確認させていただきます。

 (注意2)国より第6期の情報があり次第、要望集落に対しては改めて周知させていただきます。

申請方法

以下の様式を南あわじ市役所農林振興課まで提出願います。

第6期中山間地域等直接支払交付金要望書・誓約書 [Wordファイル/19KB]

要望後のスケジュールについて

6月以降のスケジュール案について掲載いたします。国からの通知内容等により、変更となる恐れがありますので、ご注意願います。


 令和6年6月   新規要望受付


 令和6年7月   内容についてヒアリング(取組予定、対象農地範囲等)

          集落協定案の作成


 令和6年8月   勾配測量、現地確認

          集落協定案の確認


 令和6年9月~    兵庫県を通じて国へ関連書類を提出

(参考)採択された場合の年間スケジュールについて

要望が国に採択された場合の年間スケジュールは、以下のとおりとなる予定です。第6期において内容の見直しがあった場合は、変更となる恐れがありますので、ご注意願います。


 毎年9月~10月頃   現地確認


 毎年11月~12月頃  交付申請書類提出

            (提出後、指定口座に交付金を振込)


 毎年12月~1月頃  収支報告書書類提出


 毎年2月~3月頃   実績報告書類提出