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市発注建築・設備工事における法定外の労災保険の付保の要件化について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月6日更新 <外部リンク>

 令和元年6月に改正された、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成 17年法律第18号)第7条第1項第1号において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下、「法定外の労災保険」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者の責務として位置づけられております。

 このこと等を踏まえ、国土交通省では「公共建築工事積算基準等資料」等にて現場管理費率が改正されております。

 つきましては、南あわじ市においても、本市が発注する建築・設備工事について、現場管理費率の補正を行い、対象工事の予定価格に保険料を反映するとともに、設計図書に明示し、保険付保の確認を行うこととしましたのでお知らせします。

 

1.法定外の労災保険

 従業員が、業務上または通勤途上に災害を被り、死亡、重度の身体障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に「上乗せ給付(補償)」等を行うことを目的とした保険です。

 

2.設計図書への明示

 特記仕様書または現場説明書に別紙の内容を明示します。 【別紙(1)】

 

3.保険付保の確認

 工事着手までに、確認書類(証券の写し等)を監督員に提示し、確認したことを工事打合せ簿または初回の工事定例会議事録に記録願います。 【別紙(2)】

 なお、保険期間については、工事着工の日から引渡し(通常は完成期限後14日)までとします。

 

4.対象工事

 令和5年4月1日以降に入札公告または指名通知等する建築工事、電気設備工事及び機械設備工事から適用します。

 

5.予定価格への反映

 公共建築工事積算基準等資料(国土交通省)を準用する。 【別紙(3)】

 

 

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