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南あわじ市公共建築工事積算基準等の制定について
印刷用ページを表示する更新日:2024年3月25日更新
南あわじ市公共建築工事積算基準等の制定について
建設業界においては、建設資材高騰や労務費高騰の影響から厳しい経営環境が継続していると承知しております。こうした状況の中で、公共建築工事等の発注に際しては、適正な施工と品質の確保等が強く求められていることから、地域の実情等を十分に踏まえた上で、より適正な入札契約制度となるよう、次のとおり本市の運用基準を定めましたので、ご留意の上、入札等にご参加願います。
何かご不明点やご質問がございましたら、お気軽にお問合せください。
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1.目的
公共建築工事の積算、工事受注者に求める書類において、市の現状に即した基準を定め、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に規定される発注者の責務として、公正かつ適正な発注に資することを目的とする。
2.内容
(1) 準拠基準
国土交通省が定める公共建築工事共通費積算基準、公共建築工事積算基準等資料に準拠し算定する。
(2)本市独自基準
これまでの本市の運用を考慮し、『南あわじ市公共建築工事積算基準』を定める。なお、本基準は、上記準拠基準より優先して適用する。詳細は、本基準の第2章に記載する。
(3)工事関係図書等一覧表(営繕工事)
営繕工事における提出書類を明確化し、効率化を図る。
国土交通省が定める公共建築工事共通費積算基準、公共建築工事積算基準等資料に準拠し算定する。
(2)本市独自基準
これまでの本市の運用を考慮し、『南あわじ市公共建築工事積算基準』を定める。なお、本基準は、上記準拠基準より優先して適用する。詳細は、本基準の第2章に記載する。
(3)工事関係図書等一覧表(営繕工事)
営繕工事における提出書類を明確化し、効率化を図る。
3.適用範囲
令和6年4月1日以降に入札公告、指名通知及び見積依頼を行う建築工事、電気設備工事、機械設備工事及び昇降機設備工事から適用する。