ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 組織で探す > 情報課 > 広報南あわじ「市政ひろば1」(令和3年7月号)

本文

広報南あわじ「市政ひろば1」(令和3年7月号)

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

“ちょっと待て!” はてなと思えば まず相談
消費生活センターにご相談ください

「インターネットで商品を購入したが届かない」「訪問販売で高額な商品を購入させられた」「身に覚えのない請求メールがきた」などの相談が消費生活センターに多数寄せられています。
消費生活センターでは、消費生活トラブルなどの相談・苦情を受け付け、解決のお手伝いをします。相談料は無料です。

高齢者からの相談が増加しています

消費生活センターへの相談は年々増加しています。
そのうち、60歳代以上の相談が多くなっています。おかしいなと感じたら、すぐに家族や消費生活センターに相談しましょう。
また、家族や周囲の人が日頃から高齢者の様子に気をつけることが大切です。不審な書面や大量の商品、困っている様子等がないか確認するようにしましょう。

消費生活センター「出前講座」

各種団体やグループのサロン、勉強会などのさまざまな場所で、詐欺や悪質商法からの被害を未然に防ぐための知識や対処法などを学ぶ「出前講座」を行っています。
相談員の派遣費用等は無料です。

相談事例1

お試しのつもりが定期購入に

動画サイトでお試し500円というサプリメントの広告を見て注文した。1回だけのお試しのつもりでいたら2回目の商品と5,000円の請求書が送られてきた。事業者に確認したところ、4回の定期購入が条件になっていた。

【注意点】
初回を低価格にするため定期購入が条件になっている契約があります。注文時には、定期購入が条件になっていないか、支払総額がいくらか等の契約条件をよく確認しましょう。
通信販売では、無条件で解約ができるクーリングオフ制度はありません。解約返品ができるか、解約返品できる場合は、その条件もしっかり確認しましょう。

相談事例2

ネット通販でのトラブル

ネット通販で格安で販売されていたブランドバッグを注文し、代金を指定口座に振り込んだのに商品は届かず、業者と連絡が取れなくなった。

【注意点】
詐欺サイトによるトラブルが多数発生しています。慎重にサイトを見分けることが大切です。

◆詐欺サイトを見分けるポイント

  1. 電話番号がなく、連絡先がフリーメールアドレスのEメールしかない
  2. 住所が実在しなかったり、番地まで記載されていない
  3. 支払い方法が銀行振込のみ、または個人名義の口座である
  4. 一般に流通している価格より安い
  5. 不自然な日本語表現がある

来年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わります

◆成年に達すると何が変わる?

成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。
例えば、携帯電話を契約する、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったことができるようになります。
ただし、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。

◆成年に達して気をつけることは?

成年に達すると、未成年者の消費者被害を抑止する役割を持つ未成年者取消権は使えなくなります。
社会経験の少ない新成人は、契約の知識や経験が少ないため、消費者トラブルに遭いやすくなり注意が必要です。

消費者トラブルの相談窓口
南あわじ市消費生活センター

南あわじ市役所本館2階
(南あわじ市市善光寺22番地1)
☎43-5099(直通)

◆開設時間
月~金曜日(年末年始、祝日除く)
9時00分~正午、13時00分~16時00分