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在宅福祉サービス

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

 高齢者等の生活支援事業

1.外出支援サービス

  • 内容
    移送用車両(リフト付き車両等)により利用者の居宅と医療機関や福祉関係団体等の主催する行事会場等との間を送迎します。
  • 対象者
    (1)身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体)を所持する者で、身体障害者手帳第1種に該当する者
    (2)要介護4・5に該当する者、療育手帳(A判定・B1)もしくは精神障害者保健福祉手帳(1・2級)を有する者で、公共の交通機関を利用することが困難な者
    ※ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けていない者

2.人工透析患者送迎費助成事業

  • 内容
    腎臓の機能障害で人工透析治療を受けるために通院する場合に、居宅と医療機関との間を送迎するもので、タクシーの初乗り運賃相当額、550円分の「透析患者通院移送タクシー利用券」を交付します(月6枚(550円×6枚)まで)。
  • 対象者
    人工透析患者で、外出支援サービスを受けていない方

3.福祉いきいき住宅改修助成事業

  • 内容
    生涯にわたり、自宅での生活を希望する高齢者等に日常生活に支障のある既存住宅の改造に要する経費を助成します。( ※介護保険の住宅改修と一体で実施します。)
  • 所得要件「被生活保護世帯」「市民税非課税世帯」「市民税均等割のみ課税世帯」「所得税課税世帯(所得制限あり)」が対象となります。
  • 対象者
    (1)介護保険の要介護認定者または要支援認定を受けた被保険者
    (2)身体障害者手帳の交付を受けた者
    (3)療育手帳の交付を受けた者

4.高齢者日常生活用具等給付事業

  • 内容 
    低所得の高齢者のみの世帯に対し、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を役立てるため日常生活用具購入の補助または貸与をします。
  • 対象者
    (1)高齢者のみの世帯に属する者
    (2)前年分の所得税が世帯主及びすべての世帯員について課されていない、または免除されている世帯に属する者

5.「食」の自立支援事業(配食サービス)

  • 内容
    栄養バランスの取れた食事を調理し、定期的に配達するとともに、その際サービス利用者の安否確認を行い、健康状態に異常等があったときは、早くに関係機関への連絡を行います。 (上限利用回数:週3回まで)
  • 対象者
    おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者。自立支援の観点からサービスを利用することが適切である者

6.緊急通報体制等整備事業

  • 内容
    高齢者の在宅生活を安心して暮らせるよう緊急事態に迅速に対応できる緊急通報装置の設置費用を補助します。
  • 対象者
    (1)おおむね65歳以上の援護を要する一人暮らしの人または高齢者のみの世帯
    (2)重度身体障害者のみの世帯(身体障害者手帳1・2級)
  •  

介護支援事業

1.家族介護用品支給事業

  • 内容
    在宅の高齢者等を介護している家族等に介護用品を支給します。紙おむつのほかに尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなどの購入が可能です。
  • 対象者
    要介護4または5と認定された在宅の高齢者を現に在宅において介護している家族。

2.家族介護慰労事業

  • 内容
    在宅高齢者の介護者に介護慰労金を支給することにより介護者等の身体的、精神的、経済的な負担を軽減します。
  • 対象者
    要介護3以上と認定された方、または要介護2と認定され、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度が2a以上の方で過去1年間介護サービスを受けていない方。
    ※ ただし、福祉用具貸与、特定福祉用具販売または住宅改修を利用する場合若しくは過去1年間において、短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用が10日以内の場合を除きます。

 

3.在宅高齢者等紙おむつ支給事業

  • 内容
    在宅の高齢者または身体障害者で失禁状態にあり、常時おむつを使用されている方に紙おむつを支給します。
  • 対象者
    (1)おおむね65歳以上で、失禁状態にあり、常時おむつを使用している高齢者及び身体障害者等。
    (2)身体障害者手帳または療育手帳を所持し、常時おむつを使用している者またはその使用が適切と判断された者。