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「食」の自立支援事業実施に係る調理・配食業務委託事業における公募型プロポーザルの実施について【公告】

印刷用ページを表示する更新日:2025年1月10日更新 <外部リンク>
 本事業は、調理や買い物が困難等の理由により、配食サービスが必要と認められた市内に居住するひとり暮らしの高齢者(65歳以上の者)及び障害者に、栄養バランスのとれた食事を配達、安否確認することにより高齢者等の自立した生活の支援を目的とした事業です。
 市が事業に求める仕様を具現化できる事業者を選定するため、公募型プロポーザル実施要領に基づき、企画提案者の参加を募集します。

業務の概要

1.業務名
 「食」の自立支援事業実施に係る調理・配食業務委託事業

2.業務内容
 「食」の自立支援事業実施に係る調理・配食業務委託事業仕様書のとおり

3.業務の実施場所
 南あわじ市全域(沼島地区含む全域を1者にて業務実施)

4.業務期間
 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

応募方法

単独の個人または法人による

参加資格要件

⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 最優秀提案者の特定の日までの期間において、南あわじ市指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者及びこれに準ずる措置を受けていない者であること。
⑶ 法人税(個人企業にあっては所得税)、消費税及び地方消費税並びに南あわじ市内に本社・本店又は本社・本店より入札及び契約締結に関する委任を受けた支店・営業所がある場合には、南あわじ市税に未納がないこと。(徴収猶予の扱いを受けている者を除く。)
⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされていない者であること。(会社更生法の規定に基づく再生手続開始の申立て、又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)
⑸ 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑹ 本プロポーザルに参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑺ 食品衛生法(昭和22年法律第233号)による「飲食店営業」の営業許可を受けていること。また、令和7年度内に有効期限が切れる場合は、営業許可の更新がされること。 なお、複数の調理施設で調理を行う場合は、その全ての施設において同様の要件を満たしていること。
⑻ 洲本健康福祉事務所から食品衛生指導票による指導があった場合は、参加表明書の提出までに改善が完了されていること。
⑼ 検便検査結果に陽性とされた被検者がある場合は、適切な措置がされていること。
⑽ 本募集に係る提出書類中の重要な事項について、記載をしない者又は虚偽の記載をした者でないこと。

実施スケジュール

 
公募開始 令和7年1月10日
資料の閲覧及び配布期間 令和7年1月10日~1月24日
参加証明書等の提出期限 令和7年1月24日
質問書の提出期限 令和7年2月7日
質問に対する回答期限 令和7年2月10日
参加資格者提出書類の提出期限 令和7年2月14日
検食・ヒアリング等の実施 令和7年2月26日
審査委員会 令和7年2月26日
最優秀提案者の特定(審査結果通知) 令和7年2月下旬
契約の締結 令和7年4月1日

 

 

 

公募型プロポーザルにかかる資料

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