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下水道の排水規制について
工場や事業場から下水へ流す排水には下水道法および南あわじ市公共下水道条例により、排除基準が定められ、水質の規制がされています。
基準に違反した場合は、処罰の対象となり改善命令、排水停止などの行政処分を受けることがあります。
下水道法の規定に基づく下水排除基準 [PDFファイル/131KB]
特定事業場に対する規制
特定事業場とは特定施設(水質汚濁防止法[昭和45年法律第138号]に規定する特定施設または、ダイオキシン類対策特別措置法[平成11年法律第105号]に規定する水質基準対策施設)を設置する工場または事業場をいいます。
下水道法(水質汚濁防止法)の規定による特定施設 [PDFファイル/159KB]
ダイオキシン類対策特別措置法の規定による特定施設 [PDFファイル/15KB]
1.特定事業場に対する規制
下水道法では、特定事業場に対して下水の排除制限や特定施設設置等の届出など、一般の事業場に比べて厳しい規制を行っています。
(1) 下水の排除制限の遵守 [法第12条の2]
(2) 特定施設設置等の届出の義務 [法第12条の3・第12条の4]
届出の内容により計画の変更命令及び工事の実施制限を行うことがあります。 [法第12条の5・第12条の6]
(3) 改善命令等を行うことがあります。 [法第37条の2]
これらは、公共下水道の施設や機能を保全するための水質規制のしくみですが、水質規制の実効性を担保するために「水質の測定義務」[法第12条の12]も課しています。
2.非特定事業場に対する規制
直罰規制が適用されない特定事業場及び特定施設を有しない事業場(非特定事業場)から排除基準を超える下水を排除する場合には、除害施設を設置するなど必要な措置を講じなければなりません。
また、除害施設などを設置しないなど排除基準に適合させるために必要な措置を講じずに排除基準を超える下水を排除した場合は、監督処分[法第38条第1項]の対象となります。