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更新日:2015年4月6日更新
下水道事業受益者負担金・分担金について知りたい。
回答
下水道の整備により利益を受ける区域の方に工事費の一部を負担していただき、下水道事業をよりいっそう促進する制度です。
公共ますのある受益地が負担金・分担金の対象となり、原則として、その家屋や土地の所有者が負担金・分担金を納める受益者となります。しかし、借地などの場合、種々の利害関係があるため、所有者と借地人との話し合いにより負担される方を決めていただきます。
負担金・分担金の額について、一般住宅の場合は、公共ます1個につき150,000円となります。
営業所、事業所及び共同住宅の場合は、公共ます1個につき150,000円(浄化槽処理対象人員10人以下)+浄化槽処理対象人員(10人を超える場合)に応じた追加額となります。
※同一受益地に公共ますを複数設置したときは、2個目の公共ますから1個につき150,000円を上記の額に追加します。