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更新日:2015年4月6日更新

浄化槽の法定検査について教えてください。

回答

法定検査は2つあります。

1つは浄化槽を使用開始してから6か月経過後に受検する「浄化槽法第7条検査」(使用開始検査)です。

もう1つは毎年1回定期的に受検しなければならない「浄化槽法第11条検査」(定期検査)です。

どちらも浄化槽が正しく汚水を処理しているかどうかを検証する検査ですので、必ず受検しなければなりません。

兵庫県水質保全センターホームページ<外部リンク><外部リンク>