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過疎地域持続的発展計画
過疎地域持続的発展計画について
南あわじ市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が令和3年に施行されたことにより、本市のうち西淡及び南淡地域が、一部過疎地域として指定されています。
これを受け、同法第8条第1項に規定する「過疎地域持続的発展計画」を令和3年に策定し、過疎地域の持続的発展に資する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上並びに地域格差の是正などを図っております。
この度、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間として、南あわじ市過疎地域持続的発展計画を策定しましたので、下記のとおり公表いたします。
南あわじ市過疎地域持続的発展計画 [PDFファイル/1.13MB]
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
個人や法人が南あわじ市内で一定の事業用資産を取得した場合、その内容が「過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合すると市が確認できるものについては、減価償却の特例措置を受けることができます。
市への確認申請を行う際は、以下のとおり申請書を提出してください。
※過疎地域における固定資産税の課税免除についてはこちら(税務課)
(https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/zeimu/kazeimenjyohukinitukazeikotei.html)
申請要件
【対象区域】西淡及び南淡地域
【対象業種】製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報通信サービス業等
| 業種 | 事業規模 | 取得価格 |
| 製造業 旅館業 |
資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
| 資本金5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上(新設・増設に限る) | |
| 資本金1億円超 | 2,000万円以上(新設・増設に限る) | |
| 農林水産物等販売業 情報通信サービス業等 |
資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
| 資本金5,000万円超1億円以下 | 500万円以上(新設・増設に限る) |
申請手続き
- 申請書 [Wordファイル/28KB]
- 法人登記簿謄本(写し)(個人の場合は直近の確定申告書の写し)
- 企業概要書(企業案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
- 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
※土地または建物及び附属設備がある場合は下記のいずれかの書類の提出が必要になります。
- 土地及び建物の登記簿謄本(写し)
- 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
- 建築確認申請書の写し
- 建築請負契約書の写し
■提出先
南あわじ市役所総務企画部ふるさと創生課
656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1


