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更新日:2025年3月25日更新
過疎地域持続的発展計画
過疎地域持続的発展計画について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、南あわじ市が一部過疎(西淡及び南淡地域)の要件を満たしたことから、「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
この計画は、西淡及び南淡地域において、移住・定住の促進や生活・子育て環境の整備、産業振興などを推進する内容となっています。
【当初策定】
【令和5年6月変更】
令和5年6月に計画の軽微な変更(事業内容の追加)を行いました。
【令和7年3月変更】
令和7年3月に計画の軽微な変更(事業内容の追加)を行いました。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
個人や法人が南あわじ市内で一定の事業用資産を取得した場合、その内容が「過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合すると市が確認できるものについては、減価償却の特例措置を受けることができます。
市への確認申請を行う際は、以下のとおり申請書を提出してください。
申請要件
【対象区域】西淡及び南淡地域
【対象業種】製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報通信サービス業等
業種 | 事業規模 | 取得価格 |
製造業 旅館業 |
資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
資本金5,000万円超1億円以下 | 1,000万円以上(新設・増設に限る) | |
資本金1億円超 | 2,000万円以上(新設・増設に限る) | |
農林水産物等販売業 情報通信サービス業等 |
資本金5,000万円以下 | 500万円以上 |
資本金5,000万円超1億円以下 | 500万円以上(新設・増設に限る) |
申請手続き
- 申請書 [Wordファイル/28KB]
- 法人登記簿謄本(写し)(個人の場合は直近の確定申告書の写し)
- 企業概要書(企業案内パンフレット等)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書等)
- 取得した設備の概要が分かるもの(図面、カタログ等)
※土地または建物及び附属設備がある場合は下記のいずれかの書類の提出が必要になります。
- 土地及び建物の登記簿謄本(写し)
- 土地売買契約書及びその代金領収書の写し
- 建築確認申請書の写し
- 建築請負契約書の写し
■提出先
南あわじ市役所総務企画部ふるさと創生課
656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1