本文
更新日:2017年4月28日更新
社会保障・税番号制度における独自利用事務について
独自利用事務について
マイナンバーは、法律で定められた事務のほか、社会保障、税および防災に関する分野で、市の条例で定める事務については、市独自でマイナンバーを利用した事務(独自利用事務)を行うことが認められています。
また、独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に届出を行い承認された事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が認められています。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
---|---|---|
南あわじ市長 | 1 | 外国人に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
【届出番号1】外国人に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの