ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > マイナンバー > お知らせ > > 社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

本文

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

印刷用ページを表示する更新日:2015年5月19日更新 <外部リンク>

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

社会保障・税番号(マイナンバー)とは

 国民一人ひとりがもつ12桁の番号です。

 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されます。

※マイナンバーの通知は、平成27年10月以降に住民票の住所に送られます。

マイナンバーによる情報連携で、よりよい暮らしへ

 マイナンバーは、安心・安全な仕組みで各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。

 これによって国や地方公共団体等での情報連携が可能になり、さまざまなメリットをもたらします。

(1)国民の利便性の向上

 年金や福祉などの申請で、書類の添付が減ります。

(2)行政の効率化

 各機関で作業の無駄削減され、手続きがスムーズになります。

(3)公平・公正な社会の実現

 所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税につながります。

 年金などの社会保障の未払い・不正受給を解決します。

マイナンバー制度実施の流れ

 平成27年10月から マイナンバーの通知カードを住民票の住所へ送付開始

 「通知カード」について詳しくは、次のリンク先(総合窓口センター)をご覧ください。

 https://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/soshiki/shimin/tuuticard.html

 平成28年 1月から 社会保障・税・災害対策の手続で、マイナンバーの利用が開始。申請者に、個人番号カードを交付

 平成29年 1月から 国の行政機関の間で、情報連携を開始

 平成29年 7月から 地方公共団体等も含めた、情報連携を開始

※詳しくは、下記リンク先(内閣官房)をご覧ください。

 http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/<外部リンク>