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兵庫ゆずりあい駐車場利用証の申請について

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月1日更新 <外部リンク>

兵庫ゆずりあい駐車場利用者証制度について

 公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「障害のある方など向けの駐車場枠」を適正にご利用いただくための利用証を交付する制度です。
 なお、当制度は対象施設で確実に駐車できることを保証するものではありませんので、ご了承ください。

 また、同様の趣旨の制度を導入している府県と相互利用協定を締結しています。協定締結府県では、その府県における「兵庫ゆずりあい駐車場」の制度に対応する駐車スペースにおいて利用ができます。協定締結府県名は、兵庫県ホームページ等で紹介しています。

 なお、公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」は、この利用証の代わりとしてご利用になれます。ただし、その逆で、この利用証は「駐車禁止除外指定車標章」の代わりとはなりませんのでご注意ください。また、他府県では代用を認めていない場合もあるので、他府県での制度利用を頻繁に行われる場合は、利用証の交付をおすすめいたします。

【利用証の交付対象者】

 身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、高齢者、妊産婦、傷病者などで、歩行が困難な方。
 詳しくは交付対象者一覧 [PDFファイル/49KB]をご覧ください。

【対象施設】

 公共施設、商業施設、飲食店、病院などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある区画が対象です。障害のある方などの向け駐車場枠であっても、案内標示がなければ当制度の対象とはなりません。

駐車場の案内版設置例     ゆずりあい駐車場の案内標示

(ゆずりあい駐車場 案内標示設置例)        (案内標示)

詳しくは兵庫県ホームページ<外部リンク>(外部サイト)をご覧ください。

【申請時に必要なもの】

   ・対象者であることを確認できる書類
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、傷病者であることを示す医師診断書、などご自身に当てはまるもの。代理申請でも対象者本人の分が必要です。)

   ・代理人の身分証明書(代理申請の場合)
 上記の書類をお持ちのうえ、申請窓口へお越しください。

【利用証の有効期限】

   【利用証の色:グリーン】
  障害者、難病患者、高齢者など:5年ごとに更新必要

有効期限5年の利用証の画像

 【利用証の色:オレンジ】
 傷病者:1年以内で、歩行が困難なことを診断書で示されている期間
 妊産婦:出産日もしくは出産予定日から1年間
     (ただし、多胎児出産の場合は3年間まで申請可能)

利用証(妊産婦又は診断書に記載のある期間で申請される方)の画像
 期限が過ぎた証は申請窓口にご返却ください。

【申請窓口】

 市役所総合窓口センター
 兵庫県 洲本健康福祉事務所
 兵庫県庁 福祉部ユニバーサル推進課

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