ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉・介護 > 障害者 > > 有料道路割引制度の申請について

本文

有料道路割引制度の申請について

印刷用ページを表示する更新日:2023年9月1日更新 <外部リンク>

 

有料道路割引申請

割引制度の内容

 通勤、通学、通院等の⽇常⽣活において、有料道路を利⽤される障がい者の⽅に対し、⾃⽴と社会経済活動への参加を⽀援するために、有料道路通常料⾦の半額にあたる金額を割引する制度です。
 ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、有料道路の計算単位により、お支払額が10円単位で切り上げられます。

 また、令和5年2月から、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となりました。
 なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続が必要です。

対象者

障害者本人が運転する場合

 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合

 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている重度障害者の方

 重度障害者とは、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」と記載がある方です。

自動車を事前登録する場合(ETC無線走行を利用される場合は必須)

 障害のある方お1人につき、自動車・ETCカード・ETC車載器の情報をETC割引登録係へ事前登録することで、ETC無線通行時に割引が適用される制度です。
 なお、事前登録できる自動車は、1人1台のみです。

対象自動車の種類と範囲

 障害者の方、または同居の親族等(第1種の方は、日常的に介護をしている人も可)が所有しており、
下記のいずれかの要件を満たすもの。

  • 乗用自動車(普通・小型・軽自動車で、定員10人以下)
  • ​貨物自動車(定員4人以上10人以下、乗車設備と荷台に仕切りがない等)
  • 特種用途自動車(乗車定員10人以下で、車いす移動車等)

  ※レンタカー、軽トラック、法人名義の自動車及び営業用の自動車は不可。

手続に必要なもの

ETCをご利用にならない場合(料金所で係員に料金を支払う場合)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証 ※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCをご利用になる場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証  
     ※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要
    ​ ※割賦購入または長期リースによる自動車を使用されている場合、
      原則として、割賦契約書やリース契約書等が必要です。
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(障害者本人名義のもの。障害者本人が未成年の場合は保護者のカードでも可)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの
    (ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

 上記のものを南あわじ市総合窓口センターまでお持ちのうえ、手続きしてください。書類確認後、身体障害者手帳または療育手帳に、割引を受けるために必要な証明を記載します。
 また、ETCご利用の方については、あわせて『ETC利用対象者証明書』を窓口で発行いたしますので、専用封筒で有料道路事業者へ送付してください。後日、ETCにて割引が利用可能となる日が通知されます。

 なお、新規申請の場合、割引の有効期間は申請日から2回目の誕生日までです。

自動車を登録しない場合

 有料道路料金所で、障害者割引手続済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示することで、割引を受けることができます。また、上記のETC事前登録者であっても手帳を提示することで、事前登録していない車でも割引を受けることができます(事前登録されている方は、改めての手続は不要です)。
 実際に割引を利用する場合は、事前に下記チラシ等を参照いただき、利用方法等を確認してください。

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) [PDFファイル/321KB]
有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編) [PDFファイル/322KB]
〔第1種の方のみ〕有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) [PDFファイル/417KB]
〔第1種の方のみ〕有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) [PDFファイル/414KB]

対象自動車の種類と範囲

  • 上記の事前登録が可能な自動車
  • レンタカー、知人等の借用自動車や車検時の代車
  • (第1種の方のみ)タクシーや福祉有償運送車両

手続に必要なもの

  • 障害者手帳(原本)
  • (第2種の方のみ)運転免許証(原本)

 ​上記のものを南あわじ市総合窓口センターまでお持ちのうえ、手続きしてください。
 書類確認後、身体障害者手帳または療育手帳に、割引を受けるために必要な証明を記載します。

更新申請の手続

 更新申請の場合、割引の有効期間は申請日から3回目の誕生日までです。割引有効期限の2か月前から更新の手続きができますので、有効期限が近づきましたら手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を総合窓口センターまでお持ちのうえ更新してください。

変更申請の手続

 割引有効期限内に、自動車の登録番号、所有者の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名等を変更する場合には、変更申請が必要となりますので、手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を総合窓口センターまでお持ちのうえ申請してください。 

その他

違反行為の罰則規定

  1. 対象者である障害者の方が、他人に割引を受けさせた場合や虚偽の申請を行った場合
    割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
  2. 対象者である障害者以外の方が割引を受けた場合
    不法に免れた通行料金額の2倍の額を割増金として頂戴します。

制度・割引利用方法に関するお問い合わせ先

 西日本高速道路(株) お客さまセンター(電話:0120-924-863・06-6876-9031)
 阪神高速道路(株)阪神高速お客さまセンター(電話:06-6576-1484)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)