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有料道路割引制度の申請について

印刷用ページを表示する更新日:2018年6月12日更新 <外部リンク>

有料道路割引申請

割引制度の内容

 この制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において有料道路をご利用される障害者のための通行料金割引制度です。障害者の方がご利用される自動車1台に対して、有料道路の通行料金が通常料金の半額となります。
 ただし、通常料金を半額にした際に端数が生じる場合は、有料道路の計算単位により、お支払額が10円単位または50円単位で切り上げられます。

対象者

障害者本人が運転する場合

身体障害者手帳の交付を受けているすべての方

障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合

身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている重度障害者の方

重度障害者とは、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に「第1種」の記載がある方となります。

対象自動車

  • 登録できる自動車は、障害者一人につき、個人名義の自家用車1台限りです
  • 事業用車、レンタカー、タクシー、軽トラック、代車などは対象となりません

新規申請の手続き

手続きに必要なもの

ETCをご利用にならない場合(料金所で係員に料金を支払う場合)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
ETCをご利用になる場合
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障害者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(障害者本人名義のもの。障害者本人が未成年の場合は保護者のカードでも可)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの
    (ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)

 上記のものを南あわじ市総合窓口センターまでお持ちのうえ、手続きしてください。書類確認後、身体障害者手帳または療育手帳に、割引を受けるために必要な証明を記載します。
 また、ETCご利用の方については、あわせて『ETC利用対象者証明書』を窓口で発行いたしますので、専用封筒で有料道路事業者へ送付してください。後日、ETCにて割引が利用可能となる日が通知されます。

 なお、新規申請の場合、割引の有効期間は申請日から2回目の誕生日までです。

更新申請の手続き

 更新申請の場合、割引の有効期間は申請日から3回目の誕生日までです。割引有効期限の2か月前から更新の手続きができますので、有効期限が近づきましたら手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を総合窓口センターまでお持ちのうえ更新してください。

変更申請の手続き

 割引有効期限内に、自動車の登録番号、所有者の名義、ETCカードの名義・番号、ETC車載器の管理番号、住所・氏名等を変更する場合には、変更申請が必要となりますので、手続きに必要なもの(新規申請と同じ)を総合窓口センターまでお持ちのうえ申請してください。

違反行為の罰則規定
  1. 対象者である障害者の方が、他人に割引を受けさせた場合や虚偽の申請を行った場合
    割引を2年間停止し、割引停止の旨を手帳へ記載します。
  2. 対象者である障害者以外の方が割引を受けた場合
    不法に免れた通行料金額の2倍の額を割増金として頂戴します。