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障害児や障害者の手当について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2024年1月25日更新 <外部リンク>

回答

障害者の方を対象とした手当は、次のとおりです。
(なお、以下の手当額等は令和6年4月から適用)

  • 特別障害者手当(月額 28,840円)
     【対象者】 20歳以上であって、障害者手帳1・2級程度の障害が重複するなど、
           著しい重度障害のため日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方
     
  • 特別児童扶養手当 (1級 月額 55,350円 2級 月額 36,860円)
     【対象者】重度・中度の障害のある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者
     
  • 障害児福祉手当(月額 15,690円)
     【対象者】20歳未満であって、重度の障害のため日常生活で常に介護を必要とする在宅の方
         (障害の永続性が確認できる年齢は概ね3歳以上)
     
  • 障害者見舞金(年5,000円)
     【対象者】身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
          のいずれかの手帳を所持する方

 なお、手当の範囲や給付金額は今後変更となりうる場合がありますので、
 詳しくはお問い合わせください。