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障害児や障害者の手当について教えてください。

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月3日更新 <外部リンク>

回答

障害者の方を対象とした手当は、次のとおりです。

  • 特別障害者手当(月額 27,300円)
     【対象者】 20歳以上であって、重複した重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
  • 特別児童扶養手当 (1級 月額 52,400円 2級 月額 34,900円)
    【対象者】重度・中度の障害のある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者に対して支給されます。
  • 障害児福祉手当(月額 14,850円)
     【対象者】 20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある重度の障害がある方
  • 障害者見舞金(年5,000円)
     【対象者】身体障害者手帳1~4級 療育手帳・精神保健福祉手帳所持者