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更新日:2025年4月1日更新

障害児や障害者の手当について教えてください。

回答

障害者の方を対象とした手当は、次のとおりです。
なお、各種要件等は変更となる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。

  • 特別障害者手当(月額 29,590円) 
    20歳以上であって、障害者手帳1・2級程度の障害が重複するなど、
    著しい重度障害のため日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の方
    ※原則、施設入所中の方や、長期で入院されている方は対象外となります。
     その場合は恐れ入りますが一度直接お問い合わせください。
  • 障害児福祉手当(月額 16,100円)
    20歳未満であって、重度の障害のため日常生活で常に介護を必要とする在宅の方
    (障害の永続性が確認できる年齢は概ね3歳以上)
  • 障害者見舞金(年5,000円)
    市内に3か月以上住民登録がある方で、身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、
    精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方(毎年12月1日時点で判断)
          
  • 特別児童扶養手当 (1級 月額 56,800円 2級 月額 37,830円)
     重度・中度の障害のある、20歳未満の児童を監護している父母または養育者
    ※本手当のみ、問い合わせ先は「子育てゆめるん課」となります