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更新日:2013年6月5日更新
各種障害者手帳の交付について
各種障害者手帳の申請方法等について、お知らせします。
身体障害者手帳
必要書類
- 障害者手帳交付申請書(市役所総合窓口にあります)
- 印鑑
- 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)
- 身体障害者診断書 (市役所総合窓口にあります)
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 指定医師の診断を受け、身体障害者診断書に記入してもらう
- 市役所総合窓口で、申請を行う
- 県で審査・手帳発行が行われる
- 書留郵便で手帳を郵送
※15歳未満の児童については、保護者が申請者になります。
※指定医師がわからない場合は、市役所の窓ロへお問い合わせください。
※申請後、手帳が交付されるまで、約1~2か月の期間がかかります。
※ご家族や医療機関等が、申請書の提出など手続きを代行できます。
※手帳は、他人への譲渡・貸与をすることはできません。
変更手続きについて
次の場合には、変更の手続きが必要です。
- 障害の程度が変わった
- 手帳を紛失した
- 別の障害が加わった
- 手帳を破損した
- 氏名が変わった
- 手帳の写真をとりかえたい
- 住所が変わった
- 手帳を持っている人が死亡した
療育手帳
必要書類
- 申請書(市役所総合窓口にあります)
- 印鑑
- 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)
18歳以上の場合は下記の書類も必要です。
- 同意書 (市役所総合窓口にあります)
- 調査票 (市役所総合窓口にあります)
- 母子手帳や学校の成績表の写しなど18歳以前に発達の遅れがあったことがわかる資料があれば提出。(判定日当日に持ってくるでも可)
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 市役所総合窓口で、申請を行う
- 判定日の連絡があった後、保護者と一緒に判定を受ける。18歳未満の場合は兵庫県中央子ども家庭センター(洲本市)、18歳以上の場合は兵庫県知的障害者更生相談所(神戸市)
- 書留郵便で手帳を郵送。18歳以上の方は、判定当日に手渡しされる場合もあります
精神障害者保健福祉手帳
申請方法には、「医師診断書添付による申請」と「年金証書等写し添付による申請」の2つがあります。それぞれ対象となる方が違いますのでご注意ください。
医師診断書添付による申請の場合
対象者
精神障害による障害年金を受給していない方
必要種類
- 障害者手帳等交付申請書(市役所総合窓口にあります)
- 診断書(初診の日から6ヶ月以降のもの)
- 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 指定医師の診断を受け、診断書に記入してもらう
- 市役所総合窓口で、申請を行う
- 県で審査・手帳発行が行われる
- 書留郵便で手帳を郵送
年金証書等写し添付による申請の場合
対象者
精神障害による障害年金を受給している方
必要書類
- 障害者手帳等交付申請書(市役所総合窓口にあります)
- 障害年金証書の写し
- 直近の振り込み通知書
- 同意書 (市役所総合窓口にあります)
- 上半身脱帽の写真1枚(縦4cm×3cm)
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- 市役所総合窓口で、申請を行う
- 県で審査。年金事務所へ照会
- 手帳を発行
- 書留郵便で手帳を郵送
※申請後、手帳が交付されるまで、約2か月の期間がかかります