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手話言語の確立及び障害者のコミュニケーションに関する条例ができました

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>
 南あわじ市では、障害のある人もない人も、誰もが自分らしく安心して暮らせる街を目指して新たな条例を制定しました。
 多くの障害のある人にとって、日常生活で必要な情報を得ることやコミュニケ―ションをとることは、まだまだ困難な状況にあります。条例では、市と市民、事業者が協力しながら、障害のある人の円滑なコミュニケーションを促進していくことを定めています。障害のある人の手話等コミュニケーション手段に関する施策へのご理解とご協力をよろしくお願いします。

条例の主な内容

1.手話は言語
手話の普及と理解は、「手話が言語である」という認識のもと推進します。

背景
 手話はろう者(手話を言語として日常生活または社会生活を営む人)にとってお互いの気持ちを理解し合い、心豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきましたが、長い間言語として認められず、ろう者は多くの不便と不安を感じながら生活してきました。
 平成23年の障害者基本法の改正において、手話が言語として位置づけられ、手話への理解と手話を利用しやすい環境の整備が求められています。

 

2.障がい者の円滑なコミュニケーションの促進
障がいのある人がそれぞれの障がいの状態に合った手話等コミュニケーション手段を利用しやすい環境の整備を促進します。

障がいについて
 障がいの状態は、種類や程度によって一人一人違います。
 また、外見では分かりにくい障がいもあり、周りにきづいてもらえず、困っている人もいます。

どんなコミュニケーション手段があるの?
 障がいのある人が日常生活で使用する手話等コミュニケーション手段には手話、要約筆記、点字、音訳等さまざまな方法があります。

 

条例制定に伴う施策

理解及び普及
 市職員への理解促進、地域における理解促進、教育における理解促進

環境の整備
 市主催の講演会への手話通訳者等の配置、コミュニケーション支援用具の充実

支援者の確保
 コミュニケーション支援者(手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者等障がい者の意思疎通の支援を行う人)の派遣、コミュニケーション支援者の養成

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