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更新日:2025年2月17日更新

旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が平成31年4月24日に国会で成立し、公布・施行されました。この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対して、一時金をお支払いします。
◆受付・相談窓口◆

(1)受付窓口
   旧優生保護法専用相談窓口 兵庫県庁1号館5階、健康増進課内  
   ※窓口で手話通訳をご希望の場合は、事前にお知らせください。
   ※遠方等の理由により専用相談窓口への来所が困難な場合は、政令市・中核市を含む
    保健所等での出張相談(予約制)を行います。
(2)連絡先(手話通訳、出張相談の予約含む)
   電話:078-362-3439(専用回線)
   ※対応時間:9時00分~17時00分
   (12時00分~13時00分、土日祝日を除く)
   FAX:078-362-3913
   Eメール:kenkouzoushinka@pref.hyogo.lg.jp
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