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(令和6年度)子育て応援加算給付金のご案内
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)の趣旨を踏まえ、価格高騰により生活への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、世帯内で扶養されている(又は生計が同一である)対象児童1人あたり2万円を支給します。
- 差押禁止等について
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、給付金を受ける権利及び支給を受けた給付金は差押えが出来ません。また、支給を受けた給付金は非課税となります。
支給額
対象児童1人あたり2万円
支給対象者
基準日(令和6年12月13日)において南あわじ市に住民登録があり、令和6年度に南あわじ市が実施する「非課税世帯支援給付金(3万円)」を受給し、且つ、対象児童を扶養している(又は対象児童と生計が同一である)世帯の世帯主
対象児童
支給対象者と同一世帯の平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童
手続期限
手続方法
(既に非課税世帯支援給付金を受給した方)
- 南あわじ市において、世帯主または世帯員の扶養であることが確認できた方
2月初旬に「口座振込のご案内」を送付いたします。
振込口座は「非課税世帯支援給付金」の支給口座と同一となります。
振込口座の変更は出来ませんので、ご了承願います。 - 南あわじ市において、世帯主または世帯員の扶養であることが確認できなかった方(世帯主変更等を含む)
2月初旬に「支給要件の確認について」を送付いたします。
記載内容をご確認いただき、対象となる児童と生計が同一である場合は連絡不要です。
対象となる児童と生計が同一でない場合のみ、福祉課までご連絡ください。
(非課税世帯支援給付金の対象となっているが未申請の方)
非課税世帯支援給付金の申請後、支給が決定し振込が確認でき次第、対象児童が世帯主または世帯員の扶養であることの確認をおこない、「口座振込のご案内」又は「支給要件の確認について」を送付いたします。
(令和6年12月13日以降に出生した児童がいる場合)
別途、申請が必要となりますので、福祉課までご連絡ください。
※非課税世帯支援給付金を受給した世帯に限ります。
お問い合わせ先
福祉課
0799-43-5216(平日8時30分~17時15分)