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子ども食堂支援事業補助金について

印刷用ページを表示する更新日:2023年6月15日更新 <外部リンク>

子どもの孤食を減らすための居場所づくりや子育て支援を目的に、「子ども食堂」を開設・運営する団体に対し、補助金を交付します。

補助対象団体

次の(1)~(4)のいずれにも該当する団体
(1)子ども食堂を運営する意思及び能力を有すると認められること
(2)市内に活動拠点を有すること
(3)政治的または宗教的活動を目的としていないこと
(4)活動内容が公の秩序または善良の風俗に反するものでないこと

補助対象事業

子ども食堂の運営にかかる事業であって、次の(1)~(7)のいずれにも該当するもの
(1)市内で実施すること
(2)年間6回以上、計画的に実施すること
(3)1回あたり20食以上の食事を提供可能な体制をとること
(4)食品衛生に関する法令を遵守すること
(5)営利を目的とするものでないこと
(6)子ども及びその保護者から、食物アレルギーの有無及び緊急連絡先を確認すること
※食物アレルギーへの対応が不可の場合は、周知すること
(7)事故及び提供した食事による食中毒が発生した際に対応できる保険に加入すること

補助対象経費

補助対象事業にかかる経費のうち、次の(1)~(6)に掲げるもの
※ただし、他の補助金の交付対象となっている経費等は除く
(1)光熱水費
(2)施設使用料
(3)食材購入費
(4)消耗品費
(5)事故及び食中毒に対応する保険料
(6)スタッフ等への手当(1人当たり1回につき上限1,000円)
(7)子ども食堂開催時に実施する子ども参加型イベントに係る経費

補助金額

1団体当たり9万円を上限(1,000円未満切り捨て)
​※補助対象経費を合算した額から、子ども食堂利用料等の収入を除いた額

子ども参加型イベントを年間1回以上実施する場合は、1万円を加算

申請方法

補助対象事業の開始前に補助金等交付申請書及び必要書類を添えて、福祉課までご提出ください。

申請書等ダウンロード

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