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更新日:2025年2月20日更新

生活応援給付金(均等割のみ課税世帯)のご案内

価格高騰による家計への負担増加を踏まえ、一定の所得層(均等割のみ課税)の世帯に対して、1世帯1万5千円を給付します。

※支給を受けた給付金は非課税となります。

支給額

1世帯あたり1万5千円

支給の対象となる世帯

基準日(令和6年12月13日)において、南あわじ市に住民登録があり、以下の要件をすべて満たす世帯

  • 世帯の全員が令和6年度住民税が課されている者(親族等)に扶養されている世帯ではないこと
  • 世帯に令和6年度住民税所得割が課されている者がいないこと
  • 非課税世帯に対する給付金等の支給対象世帯ではない又は受けた者を含む世帯ではないこと

手続期限

令和7年5月30日

よくある質問

Q:どのような世帯が生活応援給付金(均等割のみ課税世帯給付金)の支給対象となりますか。

A:基準日(令和6年12月13日)において、世帯員のうちひとり以上に令和6年度分の住民税均等割が課されている世帯です。
 ただし、世帯全員が課税されている方の扶養親族等になっている場合や世帯員に住民税所得割が課されている者がいる場合は対象外となります。
 また、令和6年度に実施された非課税世帯に対する給付金や南あわじ市以外の自治体で同様の給付金等を受給している場合も対象外となります。

Q:基準日(令和6年12月13日)以降に世帯分離をした場合、給付はどうなりますか。

A:世帯は基準日(令和6年12月13日)において判定するため、基準日以降に世帯分離をしても別世帯として対象にはなりません。

Q:令和6年度の住民税均等割のみ課税世帯とは、いつの収入で判定されますか。

A:令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。

Q:世帯全員が住民税課税者に扶養されていないこと、とはどのようなものでしょうか。

A:対象外となる世帯は以下ようなケースです。世帯の全員が、課税されている者の被扶養者となっている場合、本給付金の対象外となります。
 ・単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯
 ・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
 ・子(課税)に扶養されている両親の世帯

Q:外国人は給付対象者ですか。

A:基準日(令和6年12月13日)に住民登録があれば対象となります。令和6年12月14日以降に入国した方は対象となりません。
 また、租税条約に基づく課税免除の適用を受けている方も、本給付金の対象とはなりません。

Q基準日(令和6年12月13日)以降、確認書を返送前に、世帯主が亡くなった場合等はどうなりますか。

A:(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
    ・世帯主以外の世帯員がいる場合
     その世帯員のうちから新たな世帯主となった方が申請し、給付を受けることになります。
    ・単身世帯の場合
     世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

  (2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
     ・この世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q:給付金を受け取るのは、誰ですか。

A:受給権者は、世帯の世帯主です。原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。
 世帯主名義以外の口座への振込みを希望される場合は別途委任状が必要となりますので、下記のお問い合わせ先(福祉課)までご連絡ください。

Q:給付金の振込が決定したら、南あわじ市から何かお知らせは届きますか。

A:振込決定後に、南あわじ市から振込案内通知を発送します。
 ただし、口座解約等により振込予定日に振込みができなかった場合は、後日改めて連絡します。