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補装具費の支給
身体障害者手帳の交付を受けている方に支給される用具には、「補装具」と「日常生活用具」があります。このうち、補装具は失われた身体の機能を直接補うものです。
手帳の交付を受けている障害者(児)の方に、上記補装具の購入や修理にかかる費用の支給を行い、職業その他日常生活の向上を援助します。なお、必要される補装具と障害の内容が合致することが求められます。(例:補聴器の補助を受ける際には聴覚障害の身体障害者手帳を所持していることが要件)
補装具費の支給を受けるには事前に申請し、購入や修理の前に支給決定を受ける必要があります。
申請書ダウンロード
補装具費支給申請書 [PDFファイル/89KB] [Wordファイル/19KB]
対象者
南あわじ市内に住所を有する、または南あわじ市が援護を行っている、在宅の障害(児)者(障害者手帳を持っている方)または難病患者の方。ただし、品目ごとに対象者が決まっていますので下記補装具品目の表によりご確認ください。
また、介護保険の対象となる方が、介護保険サービスで支給できる用具と同じ種類の用具を希望する場合は、この制度ではなく原則、介護保険での対応となります。(例として、既成車椅子の交付など)
※各種医療保険で一時的に必要な装具については、医療保険での支給が優先となります(治療用装具)
※労働者災害補償保険法等により補装具が支給される場合は労働者災害補償保険法等が優先されます
申請に必要なもの
購入
- 補装具費支給申請書
- 身体障害者手帳 ※難病の方はあれば
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類
- 意見書(必要な場合と不要な場合がありますので、窓口でご確認ください。)(窓口に用紙あり)
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し ※難病患者の方のみ
- その他必要と認める書類(補装具の種目によります)
修理
- 補装具費支給申請書
- 身体障害者手帳 ※難病の方はあれば
- マイナンバー(個人番号)がわかる書類
- 修理を希望する補装具の見積書
申請の流れ
- 18歳以上の方…兵庫県立身体障害者更生相談所(神戸市西区曙町)の指定した日に本人が出向いて判定を受けるか、移動相談日(年に数回淡路島内で開かれる)に判定を受けなければ補装具の支給を受けることができません。
ただし、補装具の種類もしくはや再支給の場合等は更生相談所の面接を受けずに、医師の意見書等による書類判定のみで交付を受けられるものがありますので、詳しくはお問い合わせください。 - 18歳未満の方…医師意見書の提出が必要です。
(以下、共通の流れです)
- 申請
- 判定(更生相談所の面接もしくは文書判定)
- 給付券・決定通知書が申請者に郵送される
- 給付券を業者に渡して品物と交換する(業者はその券を預かり、市に対し残りの請求を行います。)
その際、券の記入欄に、給付を受けた方の氏名を記入いただき、記載されている自己負担分を業者に支払ってください。
※自己負担額が発生しない場合もあります。
※判定結果が返ってくるまでに通常1ヶ月ほどの期間を要します。
申請書提出から給付券送付まではお時間がかかりますので、ご留意ください。
補装具品目
以下の品目について給付を行っています。
| 区分 |
種目 |
|
|---|---|---|
| 肢体障害等 | 義肢 | 義足、義手等 |
| 装具 | 下肢、体幹、上肢用等 | |
| 車いす | 普通型、オーダーメイド車いす、電動車いす等 | |
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアンクラッチ等 | |
| その他 | 歩行器、姿勢保持装置等 (児童のみ)座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具 |
|
| 視覚障害 | 眼鏡 | 矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、コンタクトレンズ |
| その他 | 視覚障害者安全つえ、義眼 | |
| 聴覚障害 | 補聴器 | ポケット型、耳掛け型、耳あな型等 |
| その他 | 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) | |
| 重度の両上下肢及び音声・言語障害 | 重度障害者用意思伝達装置 | |
利用者負担について
原則、一割の自己負担があります。ただし、ひと月に支払う自己負担額は、下表の世帯階層区分に応じて定められた負担上限額までです。世帯の課税状況(市民税、所得税)によって、自己負担額を決定します。なお、世帯の中に市町村民税所得割の課税額が46万円を超える方がいる場合は支給対象外となります。(令和6年4月1日から、障害児の所得制限が撤廃されました。)
※負担上限額は、支給決定日の属する年度(4月から6月までの間の申請については前年度分)の市町村民税課税状況により決定します。
世帯の範囲
| 世帯の範囲 | |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
| 障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
負担上限(月額)
| 区分 | 対象者 | 負担上限 (月額) |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯に属する方 | 0 円 |
| 低所得 | 対象者全員が非課税である世帯の方 | 0 円 |
| 一般 | 課税世帯の方 | 37,200円 |
| 一定所得 以上 |
障害者本人または世帯員のうち、 |
給付対象外 |


