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民生委員・児童委員は、都道府県知事の推薦によって厚生労働大臣が委嘱します。法律で守秘義務や政治的中立が定められており、身分的には特別職の地方公務員とされています。 一方、法律上給与の支給はなく、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うこととされていますので、地域福祉活動を行うボランティアでもあります。