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福祉医療助成制度の寡婦(夫)控除等のみなし適用について
福祉医療費助成制度において、所得判定の対象者(本人、世帯員、扶養義務者など)が、税法上「寡婦(夫)控除」が適用されない未婚のひとり親の場合も、申請により寡婦(夫)とみなして、資格の判定(所得判定)ができるようになりました。
受給資格や一部負担金(自己負担金)が変更になる場合がありますので、長寿・保険課(電話0799-43-5217)までお問い合わせください。
※寡婦(夫)控除等のみなし適用をしても、判定結果に影響がない場合があります。
※所得税や市民税などの税額自体が軽減されるものではありません。
対象者
(1)婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしてない人のうち、扶養親族または生計を一にする子を有する人
(2)(1)に該当し、扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である人
(3)婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていない人のうち、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下である人
※上記の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※上記の「子」は、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
対象制度
制度名 |
所得判定の対象者 |
判定結果の変更 |
|
非該当から該当 |
一部負担金の減額 |
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高齢期移行 |
世帯員全員 |
○ |
- |
(高齢)重度障害者医療 |
本人、配偶者、扶養義務者 |
○ |
○ |
乳幼児等・こども医療 |
保護者等 |
○ |
- |
母子家庭等医療 |
本人、養育者、扶養義務者 |
○※ |
○ |
※母子家庭等医療費助成制度において、判定結果の変更が「非該当から該当」への場合、所得判定の対象者は扶養義務者と養育者に限ります(母または父には適用されません)。この場合は、婚姻状態に事実婚を含みません。
申請に必要なもの
寡婦(夫)控除等のみなし適用申請書
対象者の戸籍全部事項証明書
※これ以外にも必要に応じて、書類の提出を求めることがあります。