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後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
保険料(年額)は、みなさまが等しく負担する「均等割額」(定額)と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、お住まいの市町を問わず、兵庫県内では均一です。
兵庫県の令和4・5年度の保険料率
均等割額
50,147円(令和2・3年度は51,371円)
所得割率
10.28%(令和2・3年度は10.49%)
保険料額の通知について
年間保険料額は、7月中旬頃に送付する保険料額決定通知書でお知らせします。
保険料の計算方法
保険料額(年額) |
= |
均等割額 |
+ |
所得割額 |
(上限66万円) |
50,147円 |
(総所得金額等(注1)-43万円(注2))×所得割率10.28% |
注1)総所得金額等とは、収入額から必要経費等の控除額を引いた後の金額です。また、必要経費等の控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、事業収入に係る必要経費のことをいい、所得控除(扶養控除や社会保険料控除等)は含みません。
注2)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
※年度の途中で被保険者の資格を取得または喪失したときは、保険料を月割りで計算します。
保険料額の軽減措置
所得の低い方の軽減
均等割額の軽減(令和5年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が一定の金額以下の方
総所得金額等(被保険者+世帯主)が次の基準以下の世帯 |
軽減割合 |
---|---|
基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
7割 |
基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割 |
基礎控除額(43万円)+53.5万円×被保険者の数+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割 |
※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。(年金特別控除)
※年金・給与所得者数(被保険者および世帯主のうち、給与所得または公的年金所得およびその両方がある方の合計数)から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減となります。
※国民健康保険や国民健康保険組合に加入されていた方は対象外です。
※世帯の所得が低い方の軽減に該当する方は、軽減割合の高い方が適用されます。
保険料の納め方
特別徴収(年金からの天引き)
前年度2月の年金天引き額と同額分を4・6・8月の年金支給時に仮徴収として差し引き、年間保険料額決定後、その残額を10・12・2月に分けて年金支給時に天引きします。ただし、保険料の決定額によっては、還付になる場合や普通徴収に変更となる場合があります。
特別徴収により保険料を納付されている方でも、申し出により普通徴収(口座振替)に変更することができます。口座振替でお支払いいただいた保険料は、所得申告において振替口座名義人の方の社会保険料控除の対象となります。
納付方法変更申出書 [Wordファイル/36KB]
普通徴収
次の方は、保険料を年金から天引きしないで、納付書や口座振替によりお支払いいただきます。保険料の納期は、7月~翌年3月まで毎月、年9回です。年度途中に新たに被保険者となった場合、年齢到達や障害認定による資格取得者は原則資格取得月の翌々月から、転入による資格取得者は原則資格取得月の翌月から保険料のお支払いが始まります。
- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 介護保険料の納付方法が特別徴収でない方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超える方
- 年齢到達などにより新たに被保険者となる方、住民異動をした方など、一定期間特別徴収できない方
- 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書を提出いただいている方 等
その他
- 前年度の保険料の徴収方法が普通徴収のみ、また保険料の減額により一旦特別徴収が中止(2月年金からの天引き額がなし)となった場合、本算定時に特別徴収の要件を満たしていれば、10月から特別徴収が開始(再開)されます。
- 本算定後の所得更正等により保険料額が増額となった場合、特別徴収と普通徴収の両方で納付していただく場合があります。
保険料の減免
下記の特別な事情により、一時的に保険料のお支払いが困難な場合、申請により保険料が減免または一定期間保険料の徴収が猶予される場合がありますのでご相談ください。
- 災害で大きな損害を受けたとき
- 所得の著しい減少があったとき
- 他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となる場合等
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料減免制度の終了について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等について、後期高齢者医療保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症について「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に位置づける方針が示されたことを踏まえ、国の財政支援が終了することに伴い、保険料の減免も令和4年度分で終了しました。