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南あわじ市へ転入してきた場合、乳幼児医療助成制度申請のために所得課税証明書が必要だと聞きました。いつの分が必要でしょうか。
印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新
回答
乳幼児医療助成制度の年度は、7月から翌年6月までです。1月から6月に転入される場合は前々年分の所得課税証明書、7月から12月に転入される場合については前年分の所得課税証明書をお取りください。なお、所得課税証明書は、以前お住まいになられていた市(区)町村でそれぞれお取りください。
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乳幼児医療助成制度の年度は、7月から翌年6月までです。1月から6月に転入される場合は前々年分の所得課税証明書、7月から12月に転入される場合については前年分の所得課税証明書をお取りください。なお、所得課税証明書は、以前お住まいになられていた市(区)町村でそれぞれお取りください。