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介護保険料を滞納するとどうなりますか。

印刷用ページを表示する更新日:2018年8月13日更新 <外部リンク>

回答

 災害などの特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると,滞納処分(財産の差押等)を受けることがあります。また介護サービスを受ける際に給付の制限を受けることがあります。給付の制限は滞納期間によって次のとおりです。
 1年以上の滞納では,サービス費用を一旦全額支払うこととなります(申請により後から保険給付分が支給されます)。
 1年6カ月以上の滞納では,一旦全額負担し、保険料を完納するまでの間、保険給付の一時差止や滞納保険料と保険給付額との相殺が行われます。
 2年以上の滞納では,未納期間に応じて利用者負担が3割(自己負担割合が3割の方は、4割)になり,高額介護サービス費などが支給されなくなります。