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更新日:2021年4月1日更新
後期:医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)について教えてください。
回答
下記の場合(1~6)に医療費などを全額支払ったときは、申請することにより、保険給付対象額が後日支給されます。
1.被保険者証を提示できなかったなどの理由でやむを得ず医療費の全額を支払ったとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。
2.コルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 領収書
- 領収明細書(領収書に記載のある場合は不要)
- (靴型装具の場合のみ)写真(装具の全体像が確認でき、装着が確認できるもの)および写真貼付台紙
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。
3.医師の同意により、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書施術内容明細書
- 医師の同意書
- 領収書
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。
4.海外渡航中のけがや病気により治療を受けたとき
申請に必要なもの
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 日本語翻訳文
- 海外療養費に関する調査に係る同意書
- パスポート(旅券)、航空券、その他海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。
5.兵庫県後期高齢者医療の資格があるにも関わらず、前加入保険の保険証を提示して受診し、後日前加入保険から返還金を請求され支払ったとき
申請に必要なもの
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。
6.移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送されたとき
移送を必要とする医師の意見書があり、かつ、下記の要件を全て満たす場合に支給されます。
- 移送により法に基づく適切な療養を受けたこと
- 移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと
- 緊急その他やむを得なかったこと(日時があらかじめ指定されている通院や転院等は支給対象外)
申請に必要なもの
- (移送を必要とする)医師の意見書
- 領収書
- 被保険者の後期高齢者医療被保険者証
- 口座番号、口座名義人が確認できるもの
- (本人口座以外の振り込みを希望する場合のみ)委任状および受給者の本人確認書類
- (遺族の申請の場合のみ)後期高齢者医療給付費受領申立書および続柄確認書類(※)
※戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(一部事項証明書)、遺言状等。同一世帯の相続人からの申請で、住民票で続柄が確認できる場合は不要。