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後期:現役並み所得者(3割)について知りたい。

印刷用ページを表示する更新日:2022年10月1日更新 <外部リンク>

回答

同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方をいいます。
ただし、同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の方でも、前年(1月~7月までの場合は前々年)の収入額が以下の条件を満たす方は1割または2割負担となります。
なお、1割または2割負担の適用には申請が必要な場合があります。申請書は対象となる方へ送付されます。

また、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯は、住民税課税所得額145万円以上であっても、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。

負担割合の判定は毎年8月1日に行われます。
判定後に所得の更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定します。また、世帯状況の異動があった場合は、その都度再判定を行い、負担割合が変わる場合は、原則、異動のあった翌月から適用されます。

収入額による判定基準

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合

次のいずれかの条件に該当

  • 被保険者の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合、被保険者と70歳以上75歳未満の方全員の収入合計額が520万円未満

同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合

  • 被保険者全員の収入合計額が520万円未満