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更新日:2018年4月1日更新
交通事故等(第三者行為)交通事故にあいました。国保は使えますか。
回答
交通事故にあった場合の医療費は、過失の割合に応じて相手方(第三者)が負担するのが原則です。
やむを得ず国保で治療を受けるときは必ず届出をしてください。一時的に国保で立替払いをし、後で第三者に請求をします。
ただし、相手方から治療費を受け取っている場合は、国保での治療はできません。
届出に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 本人確認ができる書類(運転免許証等)
- 1_第三者行為による傷病届 [PDFファイル/174KB]
- 2_事故発生状況報告書 [PDFファイル/232KB]
- 3_同意書 [PDFファイル/164KB]
- 4_誓約書 [PDFファイル/80KB]
- 5_交通事故証明書
※交通事故証明書が「物損事故」の場合は人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/233KB]が必要です。
※交通事故証明書が入手できない場合は交通事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/63KB]が必要です。 - 6_委任状兼同意書 [PDFファイル/103KB]
※南あわじ市医療費受給者証をご使用されたご場合は提出してください
◆届出様式は兵庫県国民健康保険団体連合会のホームページ<外部リンク>からもダウンロードができます。
療養費について
第三者行為による傷病で、緊急のため被保険者証を持たずに医療機関を受診し、医療費の全額を窓口で支払った時や補装具を作成した時は、療養費の支給(自己負担額を除いた保険者負担分)を受けることができる場合があります。
申請に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 療養費支給申請書 [PDFファイル/154KB]
- 医療機関発行の領収書
- 医師の診断書(補装具を作成した場合)
- 振込先の口座のわかるもの(通帳)
- 本人確認ができるもの