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更新日:2018年4月1日更新

交通事故等(第三者行為)交通事故にあいました。国保は使えますか。

回答

 交通事故にあった場合の医療費は、過失の割合に応じて相手方(第三者)が負担するのが原則です。
 やむを得ず国保で治療を受けるときは必ず届出をしてください。一時的に国保で立替払いをし、後で第三者に請求をします。
 ただし、相手方から治療費を受け取っている場合は、国保での治療はできません。

届出に必要な書類

療養費について

第三者行為による傷病で、緊急のため被保険者証を持たずに医療機関を受診し、医療費の全額を窓口で支払った時や補装具を作成した時は、療養費の支給(自己負担額を除いた保険者負担分)を受けることができる場合があります。

申請に必要な書類
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑
  • 療養費支給申請書 [PDFファイル/154KB]
  • 医療機関発行の領収書
  • 医師の診断書(補装具を作成した場合)
  • 振込先の口座のわかるもの(通帳)
  • 本人確認ができるもの
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