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就学指定校・校区外就学・区域外就学について
就学指定校(お子さんを通わせる学校)
南あわじ市では、学校教育法施行令第5条第2項及び第6条の規定により、教育委員会が住民基本台帳に基づき、お子さんの通う学校を指定しています。
保護者は、お子さんを就学指定校(教育委員会が指定した学校)へ通わせる義務があります。
就学指定校については、以下の「南あわじ市内学校の通学区域」をご覧ください。
参考資料:南あわじ市内学校の通学区域 [PDFファイル/77KB]
校区外就学
保護者は、お子さんを就学指定校へ通わせる義務がありますが、教育委員会が特別の事情があると認める場合、就学指定校を変更することができます。お子さんを就学指定校以外の学校へ通わせる手続きを校区外就学といいます。
校区外就学が認められる場合の条件について、南あわじ市校区外・区域外就学許可基準で定めています。
許可基準は、以下の表または南あわじ市校区外・区域外就学許可基準 [PDFファイル/111KB]をご覧ください。
番号 | 申請理由 | 必要書類 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 日常的ないじめ等により就学指定校に通うことが不可能になり教育的配慮が必要な場合 |
理由書 学校長の意見書 |
|
2 | 住宅の新築などにより転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への就学を希望する場合 | 建築確認通知書または売買契約書等の写し | |
3 | 家の新築等の融資事務手続き上住居地の異動がやむを得ない場合 | 建築確認通知書または売買契約書等の写し | |
4 | 卒業間近又は当該学年終了までの期間が短い場合 | 無し | 承認期間:当該学年終了までの期間 |
5 | 特別支援学級への入級が妥当と認められながら、就学指定校に特別支援学級がない場合 | 理由書 | |
6 | 地理的要件により別の学校に就学した方が適切であると考えられる場合 | 理由書、自宅から就学指定校・希望校までの地図 | |
7 | 自宅と、保護者が自営する店舗が異なっているため、放課後店舗等に帰宅することが適当な場合 |
就業証明書 または依頼書 |
承認期間:小学校在籍時のみ 注意事項:放課後店舗等に帰宅するため、学童保育は利用出来ません。 |
8 | 両親等共働きで児童が帰宅しても不在なため、管理責任能力のある祖父母・親戚等に放課後の管理監督を依頼せざるを得ない客観的な状況にある場合 | 就業証明書 または依頼書 児童預かり承諾書 |
承認期間:小学校在籍時のみ 注意事項:放課後祖父母等に保護監督を依頼するため、学童保育は利用出来ません。 |
9 | 就学指定された中学校に生徒が希望する部活動が無く、近接校の部活動に入部させたい場合 | 無し | 承認条件:3年間継続して希望するクラブで必ず活動し、他の部へ異動しない。希望する部活を辞めた場合及び継続して参加していないと発覚した場合、即刻校区外許可を取り消し本来の就学指定校へ転校する。 |
10 | 校区外就学が許可された兄弟姉妹と同じ学校へ就学させたい場合 | 理由書 | 承認期間:校区外就学中の兄弟姉妹が卒業するまで |
11 | 南あわじ市立小中学校小規模特別認定校に入学か転入学させたい場合 | 理由書 |
承認期間:児童生徒の卒業までの期間 |
12 | その他教育委員会が特別に認める場合 | 理由書 | 教育委員会が必要とする書類を求める場合があります。 |
※承認期間については、原則として1年です(年度途中の申請は年度末まで)。
※上記の内容は許可が可能な事由であり、必ず許可できるものではありません。
必要書類
以下の必要書類はダウンロードして使用いただけます。
・校区外就学承認申請書兼誓約書
次の1~3のから、当てはまるものを1つ選び、必ず提出ください。
- 南あわじ市立学校間で校区外学を希望する場合はコチラ [PDFファイル/139KB]
- 南あわじ市在住で、広田小中学校へ校区外就学を希望する場合はコチラ [PDFファイル/141KB]
- 広田小中学校区在住で、南あわじ市立学校へ校区外就学を希望する場合はコチラ [PDFファイル/141KB]
・児童預かり承諾書:祖父母や親戚等に記入を依頼してください。
ダウンロードはコチラ [PDFファイル/55KB]
・就業証明書:保護者が事業所勤務の場合、事業所で記入してもらってください。
社印等のないものは証明書とは認められませんので必ず押印してください。
ダウンロードはコチラ [PDFファイル/102KB]
・依頼書:保護者が自営業または農業従事の場合、必要事項を記入の上、
お住まいの地区の民生児童委員に確認を依頼してください。
ダウンロードはコチラ [PDFファイル/111KB]
・校区外就学理由書:詳細な申請理由を記入ください。ダウンロードはコチラ [PDFファイル/29KB]
校区外就学についての注意事項
保護者はお子さんを就学指定校へ通わせる義務があることから、校区外就学は特別な手続きです。
下校時の安全確保は保護者で責任を負い、申請理由の消滅及び許可期間が満了した場合、直ちに教育委員会の指定する学校へ就学させることを誓約いただきます。
手続きは原則毎年必要で、申請状況に変化があり、申請理由に該当しなくなった場合は、途中で本来の就学指定校に転校する必要があります。必ずしも校区外就学を希望する学校に通い続けることは保証されません。
申請の際には、必要書類の提出や詳細な状況の確認を行います。必ずしも許可されるとは限らないので、
申請を希望する場合は、ご家庭で十分検討の上、速やかに学校教育課へご相談ください。
よくある質問
就学指定校および校区外就学に関することについて、Q&A [PDFファイル/169KB]をご覧ください。
区域外就学
(1) 南あわじ市外に住民登録がある児童生徒に対して、南あわじ市内の小中学校への就学を認める場合
事前にお子さんの住民登録のある他市町村の教育委員会へ協議が必要なので、
希望する場合は、まず南あわじ市の学校教育課へご相談ください。
申請の際は、区域外就学願兼誓約書 [PDFファイル/73KB]および必要書類を提出いただきます。
(2)南あわじ市内に住民登録がある児童生徒に対して、南あわじ市外の小中学校への就学を認める場合
まずは就学を希望する学校のある市町村の教育委員会へご相談ください。
許可基準
区域外就学が認められる場合の条件について、南あわじ市校区外・区域外就学許可基準で定めています。
許可基準は、上記校区外就学の項目の表、または南あわじ市校区外・区域外就学許可基準 [PDFファイル/111KB]をご覧ください。