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定期の予防接種

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

定期の予防接種(予防接種法に基づく接種)

 南あわじ市では、定期の予防接種を行っています。生まれた翌月に通知しています。
 定期の予防接種は、指定された医療機関で受ける予防接種です。予防接種の種類によって、接種期間及び接種間隔が異なります。「定期予防接種の接種方法について」で確認のうえ、接種を受けましょう。

定期予防接種の接種方法について

種類 対象年齢 接種回数と間隔 標準的な接種期間
ロタウイルスワクチン ロタリックスの場合
生後6週に至った日の翌日から24週に至る日の翌日まで
27日以上の間隔をおいて2回 生後6週に至った日の翌日から24週に至る日の翌日まで(生まれた日の翌日から起算して6週に至った日から24週に至る日まで)
ロタテックの場合
生後6週に至った日の翌日から32週に至る日の翌日まで
27日以上の間隔をおいて3回 生後6週に至った日の翌日から32週に至る日の翌日まで(生まれた日の翌日から起算して6週に至った日から32週に至る日まで)
B型肝炎 1歳の誕生日の前日まで 27日以上の間隔をおいて2回接種した後、第1回目の注射から139日以上(おおよそ20週)の間隔をおいて1回接種する 生後2か月を迎える日の前日から生後9か月を迎える日の前日まで

小児用肺炎球菌

 

生後2か月を迎える日の前日から5歳の誕生日の前日まで

(接種開始の年齢)
生後2か月を迎える日の前日から生後7か月を迎える日の前日までの場合【標準】

初回接種については、2歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をおいて3回。ただし、2歳の誕生日の前日以降第2回目の注射を行った場合は、第3回目の接種は行わないものとする。追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、1歳の誕生日の前日以降において1回。 初回接種については、標準的には1歳の誕生日の前日までに27日以上の間隔をおいて3回。追加接種は1歳の誕生日の前日から1歳3か月を迎える日の前日までの間を標準的な接種期間として、初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳の誕生日の前日以降において1回。
※ただし、初回2回目及び3回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。また初回2回目の接種が1歳の誕生日の前日を超えた場合、初回3回目の接種は行わないこと。(追加接種は可能です)
(接種開始の年齢)
初回接種開始が生後7か月を迎える日から1歳の誕生日の前日までの場合
初回接種については、2歳の誕生日の前日までの間に27日以上の間隔をおいて2回。追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、1歳の誕生日の前日以降において1回。 初回接種として、標準的には13か月を迎える前日までに27日以上の間隔をおいて2回。追加接種は初回接種終了後60日以上の間隔をおいた後であって、1歳の誕生日の前日以降において1回。ただし、初回2回目の接種は2歳の誕生日の前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わないこと。(追加接種は可能です)
(接種開始の年齢)
初回接種開始が1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までの場合
60日以上の間隔をおいて2回 対象年齢に同じ
(接種開始の年齢)
初回接種開始が2歳の誕生日から5歳の誕生日の前日までの場合
1回 対象年齢に同じ
五種混合
 ジフテリア
 百日せき
 急性灰白髄炎
 破傷風
 ヒブ
1期初回接種
生後2か月を迎える日の前日から7歳6か月を迎える日の前日まで
20日以上の間隔をおいて3回 生後2か月を迎える日の前日から生後7か月を迎える前日までに、20日以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回
1期追加接種
生後2か月を迎える日の前日から7歳6か月を迎える日の前日まで(1期初回接種(3回)終了後、6か月以上の間隔をおく)
1回 1期初回接種(3回)終了後6か月に達した時から1年6か月に達するまでの期間に1回
BCG 1歳の誕生日の前日まで 1回 生後5か月を迎える日の前日から生後8か月を迎える日の前日までに1回。
麻しん風しん 1期
1歳の誕生日の前日から2歳の誕生日の前日まで
1回 対象年齢に同じ
2期
小学校就学前(幼稚園・保育園の年長)の1年間(平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれ)
1回 対象年齢に同じ

麻しん風しん

 特例対象者

1期

令和6年度内に2歳に達する、または達した者

(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれ)

未接種者に限る

1回

対象年齢に同じ

(令和9年3月31日まで)

2期

令和6年度における第2期対象者

(平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれ)

未接種者に限る

1回
水ぼうそう 1歳の誕生日の前日から3歳の誕生日の前日まで
ただし水ぼうそうにかかった者は除く
3か月以上の間隔をおいて2回 1歳の誕生日の前日から1歳3か月を迎える日の前日までに1回目の接種を行い、1回目の接種終了後6か月から12か月の間隔をおいて1回。
日本脳炎 1期初回接種
生後6か月を迎える日の前日から7歳6か月を迎える日の前日まで
6日以上の間隔をおいて2回 3歳の誕生日の前日から4歳の誕生日の前日までに6日以上、標準的には28日までの間隔をおいて2回。
1期追加接種
生後6か月を迎える日の前日から7歳6か月を迎える日の前日まで(1期初回終了後6か月以上の間隔をおく)
1期初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回 4歳の誕生日の前日から5歳の誕生日の前日までに初回接種終了後、標準的にはおおむね1年の間隔をおいて1回。
2期
9歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日まで
1回 9歳の誕生日の前日から10歳の誕生日の前日までに1回。
日本脳炎
 特例対象者

20歳未満

(平成17年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれ)

残り4回の接種を受けていない者(いままで接種を受けていない者) 1期の初回接種として6日から28日までの間隔をおいて2回、追加接種は初回接種終了後おおむね1年を経過した時期に1回。2期は9歳以上の者に対して、1期終了後6日以上の間隔をおいて1回。
残り3回の接種を受けていない者(1期の初回接種を1回受けた者) 6日以上の間隔をおいて残り2回の1期接種を行い、2期接種は9歳以上の者に対して、1期終了後6日以上の間隔をおいて1回。
残り2回の接種を受けていない者(1期の初回接種を終了した者) 1回。2期接種は9歳以上の者に対して、1期終了後6日以上の間隔をおいて1回。
残り1回の接種を受けていない者(1期の予防接種を終了した者) 2期接種として9歳以上の者に対して、1期接種終了後6日以上の間隔をおいて接種。
二種混合 11歳の誕生日の前日から13歳の誕生日の前日まで 1回 11歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前日までに1回。
ヒトパピローマウイルス感染症(HPV)ワクチン 小学6年から高校1年に相当する女子 (2価)サーバリックスの場合
 1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5か月以上かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回。

中学1年の間
標準的な接種方法として、1か月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回行うこと。ただし、この方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の注射から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をおいて1回。

(4価)ガーダシルの場合
 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。

中学1年の間
2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回。

(9価)シルガード9の場合
 2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。
 ただし、9歳以上15歳未満の方は、1回目の接種から6~12か月の間隔を置いた合計2回接種することができる。
※15歳になるまでの間に1回接種が完了していれば、2回での接種完了が可能
​※2価及び4価ワクチンとの交互接種となる場合は3回接種

9歳以上の場合
2か月の間隔をおいて2回接種を行った後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて1回。ただし、やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、1か月以上の間隔をおいて2回接種を行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回。
9歳以上15歳未満の場合
1回目の接種から6~12か月の間隔を置いて1回。ただし、やむを得ず1回目接種から6か月以上間隔を置いて実施できない場合は、1回目接種から5か月以上の間隔を置いて1回(2回接種)。
2回目の接種が1回目接種から5か月未満であった場合、3回目の接種を2回目の接種から少なくとも3か月以上の間隔を置いて1回(3回接種)。

長期にわたる疾病等のため定期接種を受けられなかった者への予防接種について

 免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病にかかっていたことなどの特別な事情により定期接種の機会を逃したと認められる者について、接種可能となったときから原則2年間、定期の予防接種を受けることができるようになりました。希望される方は健康課まで連絡してください。

島外の医療機関で予防接種を受けられる方はこちら

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