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通勤・通学者交通費の助成
定住人口の増加による活性化を図るため通勤・通学の高速バス代等、交通費の一部を助成します。
令和9年度より一部変更を予定しています
- 事業名を「通勤・通学者交通費助成事業」から「移住・定住促進通勤・通学者支援事業」に改めます。
- 助成率の一部を下表のとおり変更します。※現在の助成率等については「助成対象区間と助成率」をご確認ください。
| 対象区分 | 助成率 |
|---|---|
| 島内・島外通学者 | 20% |
| 島外通勤者 ※最長36カ月 | 20% |
ただし、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに本制度を利用されている島外通学者の方は、現在通学している学校を卒業するまでは、現在の助成率(30%)を適用します。
変更の理由
本事業は令和8年度末をもって事業期間が終了するため、これまでの事業の効果検証を実施した上で、事業の終了や継続など所要の検討を行ってきました。
近年、就学については、奨学金の充実や授業料の無償化が進むなど、就学に係る経済的な面を含め、就学環境は大きく変わってきた状況にあります。
他方、これまでの事業効果検証において、学生世代が本市で生活することによる郷土愛の醸成を図っていくことなどが、引き続き重要であると考えられたことから、就学に係る状況の変化も踏まえ、島外通学者・島内通学者について、助成率を20%とした上で、引き続き事業を継続したいと考えています。
また、島外通勤者については、これまで、概ね2~3年の利用が多いとの実態を踏まえ、助成期間の上限を36カ月とし、引き続き定住促進を図りたいと考えています。
※本事業の継続は、令和9年度予算の成立が前提となります。また、今後事業内容を変更する場合もあります。
対象者
- 南あわじ市に居住し、本州または四国へ高速バス・船舶を利用して通勤または通学する方
- 南あわじ市に居住し、一般路線バスの利用だけでは通学が困難であるため、高速バスを利用して島内の学校へ通学する方
※通学の場合、申請者は保護者の方になります
助成対象区間と助成率
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対象区間 |
助成率 |
摘要 |
|---|---|---|
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島内高速バスのバス停から高速舞子若しくは高速鳴門若しくは高速鳴門バス停前停までの区間 |
通勤=20% 通学=30%(島外通学) 通学=20%(島内通学) |
助成金の額は、千円未満を切り捨てます 勤務先から通勤手当の支給を受けている方の助成金額は、助成対象区間定期代から通勤手当を差し引いた額に20%を乗じた額となります |
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船舶利用の区間 |
通勤=20% |
同上 |
※助成率は、対象区間の定期券購入額または同相当額に対してのものです
申請方法
- 年度初回:窓口での申請
- 年度2回目以降:オンラインまたは窓口での申請
電子申請はこちら https://logoform.jp/form/AKEA/624028<外部リンク>
必要書類
年度1回目の申請は、次の書類を市役所ふるさと創生課にご提出ください。
- 通勤・通学交通費助成金交付申請書 [Wordファイル/25KB] [PDFファイル/90KB]
- 在職証明書(通勤の方)または在学証明書(通学の方)の原本 ※年度1回目の申請時のみ
- 申請者の未納税額のない証明書 ※年度1回目の申請時のみ
- 助成の対象となる定期券の写し(または、交通機関発行の定期券購入証明書)
- 勤務先の通勤手当支給額証明書[Wordファイル/102KB] [PDFファイル/262KB]
- 請求書兼振込依頼書[Wordファイル/76KB] [PDFファイル/59KB]
※申請の際には本人確認のため身分証明書の提示をお願いいたします。
※申請者については年間を通じて初回申請時の方で統一をお願いいたします。
- 1、5、6の書類は、ふるさと創生課窓口に備え付けています。
- 申請には、口座のわかるものが必要となります。
- 申請書等の記入において、消せるボールペンは使用しないでください。
- 同年度内の継続申請(2回目以降)は、電子申請もご利用いただけます。
申請時期
- 定期券購入後1ヶ月以内に申請してください。
- 定期券の有効期間が令和6年度から令和7年度にわたる場合、購入後1ヶ月以内の申請であっても申請日によって助成額が変わりますのでご注意ください。
例)定期期間が令和7年3月10日~令和7年4月9日の場合
◆3月31日までに申請した場合は、全額助成対象
◆4月1日以降に申請した場合は、4月1日~9日分のみ、助成対象
申請先
市役所 ふるさと創生課


