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妊婦のための支援給付について(妊婦支援給付金)
妊婦のための支援給付について(妊婦支援給付金)
出産・子育て応援給付金は、子ども・子育て支援法の改正により令和7年3月31日で終了し、令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」制度へ移行しました。妊娠期から出産・子育てまで妊産婦へ切れ目なく寄り添い、妊産婦のからだとこころの相談支援とあわせて、「妊婦のための給付金」として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。
【妊婦支援給付金(1回目)】
対象者
申請時に南あわじ市に住民票があり、医療機関で妊娠を確認した妊婦
支給額
妊婦1人につき5万円
申請方法
妊娠届出時等の面談後に申請書をお渡しします。
必要事項をご記入の上、必要書類を添付して健康課に提出してください。
申請に必要な書類
- 妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金1回目申請書
- 妊婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
- 妊婦本人名義の振込先口座(通帳、キャッシュカード)の写し
申請期限
胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年間
【妊婦支援給付金(2回目)】
対象者
申請時に南あわじ市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が南あわじ市に転入された場合は、改めて南あわじ市の妊婦給付認定を受ける必要があります。
なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給額
子ども(胎児)1人につき5万円
申請方法
出生届出後の赤ちゃん訪問の際に申請書をお渡しします。
必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、健康課に提出してください。
申請に必要な書類
- 胎児の数の届出書兼妊婦支援給付金2回目申請書
- 産婦本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)の写し
- 産婦本人名義の振込先口座(通帳、キャッシュカード)の写し
申請期限
出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間目の日以前に死産し、または流産した場合はその日)から2年間
流産・死産等をされた方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も申請いただけます。
妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
妊娠の届出をする前に流産等をされた方も申請できます。
その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
医師が胎児心拍を確認していない場合は、妊娠の事実が確認できないため対象外となります。