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離島高校生修学支援費補助金について

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月1日更新 <外部リンク>

離島高校生修学支援費とは?

 沼島地区から学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、特別支援学校高等部及び高等専門学校(以下(高等学校等)という。)に在学する生徒の通学費若しくは住居費の全部又は一部を生徒の保護者等に対して補助することにより、離島であるがための経済的な負担を和らげることを目的とした制度です。

補給対象者、対象経費、補助金等(上限24万円/年、在学期間中の3年を上限)

 南あわじ市内に居住し、かつ、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)に規定する市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する生徒の保護者等であって、この保護者等が属する世帯全員が市税等を滞納していない方になります。ただし、就業等のために沼島に一定期間住所を有する方を除きます。

  1. 沼島地区に居住する生徒
    定期航路に係る通学費(沼島灘土生間の往復船賃の定期券購入額)
  2. 通学を目的として沼島地区から淡路島又は淡路島以外の地域に転居又は転出した生徒
    下宿費又は寮費の住居費(以下「住居費」という。)とします。ただし、食費及び光熱水費を除きます。 (住居費の実費。ただし、家族又は親族が所有する持ち家に居住する場合であって、住居費を証明することができない場合については、沼島灘土生間の往復船賃の6箇月定期券購入単価に2を乗じた金額をもってこの住居費相当分とします。)  

受付期間・申請方法 

  沼島中学校を卒業した生徒の保護者には学校教育課から案内します。それ以外の方は学校教育課へお問い合わせください。

よくある質問

よくある質問(Q&A) [PDFファイル/90KB]


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